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高浜原発、住民の訴え棄却=停止命じず、「国の裁量内」―名古屋地裁


 原子力規制委員会から設備などの設計を変更するよう命じられた関西電力高浜原発3、4号機(福井県)について、福井、愛知両県などの住民9人が国を相手に、同原発の使用停止命令を出すよう求めた訴訟の判決が10日、名古屋地裁(日置朋弘裁判長)であった。日置裁判長は「使用停止を命じないことが規制委の裁量権の範囲を超え、乱用となると認めることはできない」と住民側の請求を棄却した。  規制委は2019年6月、原発が最新の安全基準に合致していることを要求する「バックフィット制度」に基づき、大山(鳥取県)噴火時の火山灰の影響の想定が不十分などとして、高浜3、4号機を含む3原発の施設の設計見直しを関電に命令した。ただ、使用停止命令は見送っていた。  判決で日置裁判長は同制度の運用について、「規制委の科学的、専門技術的知見に基づく裁量判断に委ねられる」とした。その上で、「大山は噴火が差し迫った状況になく、高浜3、4号機が大きな影響を受ける恐れはないとした規制委の判断に合理性に欠ける点はない」などと指摘。「使用停止を命じなかったことが裁量権の範囲の逸脱や乱用とはいえない」と結論付けた。 (了)【時事通信社】
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