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水俣病、罹患認めず確定=未認定8人敗訴―最高裁


 胎児・小児期にメチル水銀による被害を受けたとして、水俣病未認定患者でつくる「水俣病被害者互助会」の8人が、国と熊本県、原因企業チッソに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は10日までに、原告側の上告を退ける決定をした。8日付。3人を水俣病と認めて賠償を命じた一審判決を取り消し、全員の罹患(りかん)を否定し原告側敗訴とした二審福岡高裁判決が確定した。  8人は水俣病が公式確認された1956年前後に熊本、鹿児島両県で生まれた男女。本人や母親が魚介類を食べてメチル水銀にさらされ、典型症状の感覚障害などがあると訴えた。  一審熊本地裁は2014年3月、2人は両親や親族が認定患者であることなどを理由に罹患を認定。家族に患者のいない重症の男性1人は、出生地に一定数の患者がいることなどから認めた。他の5人はメチル水銀を大量接種していないとして否定し、3人に計約1億1000万円の賠償を命じた。  これに対し二審福岡高裁は20年3月、一審が認めた3人中2人は、メチル水銀摂取から20年以上経過してから症状を訴えており、更年期障害や飲酒が原因の可能性もあるとして罹患を否定。重症の男性も仮死状態で生まれたことによる可能性を指摘し、請求を退けた。  最高裁は13年の水俣病認定訴訟で、行政認定とは別に司法も独自認定できるとの初判断を示した。今回の訴訟は、この判断後に罹患を認める判決が出たこともあり注目を集めた。 (了)【時事通信社】
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