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「司法取引」の評価は=証言の信用性、慎重な判決も―ゴーン元側近判決


 日産自動車元代表取締役グレッグ・ケリー被告(65)らへの判決では、検察と日本版「司法取引」に合意した元秘書室長らの証言がどう評価されるかにも注目が集まる。制度が適用された他のケースでは、証言の信用性に慎重な姿勢を示した判決も出ている。  司法取引は、捜査当局に対し他人の犯罪を明かす見返りに不起訴や軽い求刑を得られる制度。2018年に導入され、適用例は今回の事件を含め3件にとどまる。  初適用は大手発電機器メーカーによるタイが舞台の汚職事件。会社が取引に合意し、幹部ら3人が不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)罪で在宅起訴された。  2人は起訴内容を認め有罪が確定したが、最も立場が上だった元取締役は無罪を主張。東京高裁は20年7月、部下が虚偽証言をした可能性があるとして部下との共謀を認定した一審判決を破棄し、ほう助犯にとどまるとして罰金刑を言い渡した。検察側、元取締役側双方が上告している。  3件目となったアパレル会社の売上金着服事件では、東京地裁が昨年3月、業務上横領罪に問われた元代表取締役らを有罪とした。ただ、判決は取引に合意した社員の証言について「客観的な裏付けを欠き、争われている部分については信用性の判断に相当慎重な姿勢で臨む必要がある。争点の判断材料には極力用いない」と言及した。  司法取引は、導入前から虚偽の供述で無実の人を巻き込む懸念があるとの指摘が識者や弁護士から出ていた。ある検察幹部は、取引をすることで裏付けとなる物証の入手も容易になるとし、「物証はうそをつかない」と強調した。(了)【時事通信社】
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