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「未払い報酬」の有無焦点=ゴーン被告元側近、無罪主張―3日判決・東京地裁


 日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告(67)の報酬隠しに関与したとして、金融商品取引法違反罪に問われた元代表取締役グレッグ・ケリー被告(65)らの判決公判が3日、東京地裁である。検察側はケリー被告に懲役2年を求刑。同被告側は無罪を主張しており、ゴーン被告に確定した「未払い報酬」があったかどうかが最大の焦点となる。  起訴状によると、ケリー被告はゴーン被告と共謀し、2010~17年度のゴーン被告の報酬総額を実際より約91億円少なく見せ掛け、有価証券報告書に虚偽記載したとされる。公判では、共謀の有無や刑事罰対象となる虚偽記載に当たるかも争われた。  検察側は、日本版「司法取引」に応じた元秘書室長を通じ入手した書面などに基づき、ゴーン被告には受領を先送りして隠した未払い報酬があったと指摘。ケリー被告はその支払い方法を検討する役割を担い、報酬隠しに積極的に関与したと主張した。  未払いであっても確定した報酬額を記載しなければ、金商法上の虚偽記載に当たるとした。  これに対し弁護側は、ケリー被告はゴーン被告に退任後の顧問料などの支払いを模索していたものの、在任中の業務の対価ではなく、退任後も日産につなぎ留めるための合法的な措置を検討していたにすぎないと述べ、未払いの報酬はなかったと主張。ケリー被告の関与があったとする元秘書室長らの証言は信用できず、物証もないとして共謀を否定した。  また、未払い報酬を記載しなかったとしても虚偽記載には当たらないとし、「無罪しかあり得ない」と訴えている。  事件をめぐっては両罰規定に基づき法人としての日産も同罪に問われた。同社は起訴内容を認め、検察側は罰金2億円を求刑している。(了)【時事通信社】
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