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顧客情報持ち出しで無罪=行政書士「共謀認められず」―大阪地裁


 勤務していた行政書士事務所の顧客情報を不正に持ち出したとして、不正競争防止法違反罪に問われた行政書士の男性(55)の判決が22日、大阪地裁であった。沖敦子裁判官は「共謀を認めるには犯罪の証明がない」と述べ、無罪(求刑懲役1年、罰金50万円)を言い渡した。  男性は、2019年2~3月に別の男(42)=同罪で略式起訴、罰金50万円の略式命令=らと共謀の上、事務所のパソコンで作成した営業秘密の顧客情報ファイルをオンライン上にアップロードし、事務所から独立した際に利用したとして逮捕、起訴された。  男は公判で、男性が参加するLINEグループに、情報を盗むというメッセージを送信し、男性からの指示や了解もあったと証言。ただ、沖裁判官は、具体的な指示内容や持ち出した情報を男性に渡した状況など「核心部分に曖昧な点が多く、信用性には疑いがある」と結論付けた。 (了)【時事通信社】
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