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国会不召集、二審も原告敗訴=憲法判断せず―東京高裁


 安倍晋三内閣が2017年、森友・加計学園問題を追及する野党の臨時国会召集要求に3カ月以上応じなかったのは憲法53条に違反するとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が国に1万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。相沢哲裁判長は請求を退けた一審東京地裁判決を支持し、控訴を棄却。憲法判断はしなかった。  小西議員側は、安倍政権が要求に応じず、召集が長期間されなかったことで議員の質疑や調査などの国会活動が妨害されたと主張。これに対し、相沢裁判長は「個々の国会議員が召集を要求する権利を有しているとは直ちに言えない」と指摘した。  その上で、国会議員を国の機関と位置付け、国の組織同士の権利行使をめぐる争いは裁判の対象外との認識を示した。   判決後に会見した小西議員の代理人を務める賀川進太郎弁護士は「憲法訴訟をしているのに、憲法の趣旨に触れない。触れると違憲になるので避けた」と高裁の姿勢を批判。上告する意向を明らかにした。(了)【時事通信社】
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