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合憲2件、違憲状態1件=衆院選「1票の格差」―名古屋高裁など


 「1票の格差」が最大2.08倍だった昨年10月の衆院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、弁護士らのグループが選挙無効を求めた訴訟で16日、3件の判決があった。広島高裁松江支部と福岡高裁宮崎支部は「合憲」、名古屋高裁は「違憲状態」と判断し、いずれも無効請求は棄却した。  昨年衆院選での1票の格差をめぐる訴訟の判決は計11件となった。判断は合憲6件、違憲状態5件。  広島高裁松江支部の久保田浩史裁判長は、最大格差が2倍をわずかにしか超えていないと指摘。選挙区割りは制度の安定性を確保するため漸進的な是正が図られたとし、「許容できる」との考えを示した。  福岡高裁宮崎支部の高橋亮介裁判長は、今年6月までに選挙区割りの改定案勧告がされることが法律上決まっており、2倍を超える格差は解消される見込みだとし、国会の対応を「合理性を有する」と評価。「違憲と言えない」と結論付けた。  一方、名古屋高裁の永野圧彦裁判長は29選挙区で格差が2倍を超えたことを重視。「憲法の要求に反する状態にあった」と認定した。ただ、2倍以上となる選挙区が明らかになったのは衆院選の約4カ月前で「合理的期間内に是正されなかったとは言えない」として、訴えを退けた。 (了)【時事通信社】
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