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判決文3件に酷似箇所=誤字も同じ「コピペ」疑い―生活保護訴訟、弁護団が指摘


 国が生活保護費の基準額を引き下げたのは生存権を保障する憲法などに違反するとして、受給者が各地で起こしている集団訴訟の判決文で、福岡と京都、金沢各地裁の文章に酷似している箇所があることが16日、原告側弁護団への取材で分かった。  文章には同じ誤字も含まれており、弁護団は先行して出された判決文をパソコン上でコピーし、貼り付け(ペースト)する「コピペ」で作成された疑いがあると指摘している。  弁護団によると、5月に出された福岡地裁の判決文では、テレビやパソコンについて「生活扶助により支出することが想定されない非生活扶助相当品目(医療費、NHK受診料等)とは明らかに性質を異にするというべきである」と言及していた。「NHK受信料」と書くべきところを誤記したとみられるが、9月の京都地裁判決、11月の金沢地裁判決でも「受診料」と記していた。  誤記を含む文章全体も字句や語尾は若干異なっているものの、構成はほぼ同じだった。三つの判決文には他にも同様に酷似した箇所があるという。  判決はいずれも原告の訴えを退けた。各地の訴訟を支援する団体の事務局長、小久保哲郎弁護士は「棄却という結論ありきの判決つまみ食いだ。裁判官には真面目に自分の頭で考えていただきたい」と批判。大阪訴訟弁護団の和田信也事務局長も「偶然にしては出来過ぎだ。オリジナルデータのようなものがあり、コピペで使い回しているのではないか」と指摘した。  京都地裁は「個別の裁判の内容については回答できない」としている。最高裁は「最高裁として調査することは考えていない」とコメントした。  生活保護費減額をめぐっては、29都道府県の1000人超が国や自治体を相手取り、引き下げの取り消しなどを求めた訴訟を起こした。6地裁で判決が出ており、取り消しを認めた今年2月の大阪地裁判決以外は原告が敗訴している。(了)【時事通信社】
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