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企業ポイント交換「不課税」=消費税めぐり初判断確定―大阪高裁


 企業が発行したポイントを利用者が別のポイントに交換する際、企業間で発生する資金の移動が消費税の課税対象となる「対価」に当たるかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(西川知一郎裁判長)が「無償取引に該当し、課税対象とならない」として、原告企業の訴えを認めて国側に逆転敗訴を言い渡し、確定したことが分かった。確定は14日付。
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