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配偶者控除とは--2018年改正点や改正後減税・増税になる場合を解説



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2018年から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が改正となりました。パートやフリーランスで働く主婦にとっては、とても身近な税制改正です。場合によっては収入を調整したほうがトクになるケースもありそう。変更点についてエフピーウーマンの安部 智香さんが解説します。


2018年1月から、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の対象者や控除額が改正されました。この改正によって一体、何が変わったのでしょうか?

2017年までの「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは

「配偶者控除」とは、所得が少ない配偶者がいる場合、世帯主の税金の負担を軽くするという制度です。2017年までは配偶者の所得が38万円以下の場合、「配偶者控除」の対象となっていました。パートなどで得るその年の収入が103万円以下であれば、所得は38万円以下となります。

さらに、配偶者も所得が38万円以下であれば所得税が課税されず、世帯主の扶養に入ることもできるため社会保険の支払い義務もありません。収入が103万円より1円でも超えるとそういったメリットがなくなってしまうことから、「103万円の壁」と言われていました。

「配偶者特別控除」とは、上記の配偶者控除よりも所得が高い配偶者を持つ世帯主に対して、税金を軽くする制度です。こちらは2017年までは配偶者のその年の収入が103万円超141万円未満となっていました。いわゆる「141万円の壁」です。

※「超」とはその数を含まずそれ以上の数字のこと。「103万円超」は103万1円~となります。

ちなみに「所得」とは

ここでしっかりと理解しておきたいのが「所得」という言葉。これは、収入から「給与所得控除」を引いた金額のことです。年末に会社からもらう「源泉徴収票」を確認し、「給与所得控除後の金額」に記載してある金額が所得となります。


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2018年の改正点のポイントは2つ

新しい「配偶者控除」および「配偶者特別控除」の改正点のポイントは、大きく2つあります。

(1)納税者本人の所得によって控除額が逓減・消滅

2017年までは、配偶者の年収が103万円以下であれば、世帯主がどれだけ収入があっても一律38万円の控除を受けることができました。しかし、2018年からは世帯主に所得制限が設けられました。

具体的には、世帯主の年間所得が900万円以下(給与収入の場合、年収1,120万円以下)なら配偶者は配偶者控除または配偶者特別控除の対象となりますが、900万円を1円でも超える場合は控除額が段階的に引き下げられます。年間所得が1,000万円を超えると、控除はゼロとなります。

(2)「103万円の壁」「141万円の壁」はこう変わる!

世帯主の年間所得が900万円以下の場合、「配偶者控除」の対象となる妻の年収は150万円以下になりました。つまりこれからは「103万円の壁」は「150万円の壁」になるということです。 

また、「配偶者特別控除」も、世帯主の所得金額によって控除額が変化する仕組みになりました。世帯主の年間所得が900万円以下の場合、配偶者特別控除の対象となる妻の年収は201万5,999円以下となり、「141万円の壁」が「201万円の壁」へと変化したわけです。世帯主の年間所得が900万円を超えると、その後は控除額が段階的に引き下げられ、年間所得が1,000万円を超えると控除はゼロとなります。


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トクする人、ソンする人

では、この改正によって世帯主が納める税金はどのようになるのでしょうか。 

1.世帯主の所得900万円以下、配偶者の年収103万円以下

→今までと変わらず

2.世帯主の所得900万円以下、配偶者の年収103万円超201万5,999円以下

→減税 

3.世帯主の所得900万円超、配偶者の年収103万円以下

→増税 

4.世帯主の所得1,000万円超

→控除なし

配偶者が支払う「社会保険料」も考えて

これからは配偶者の収入が130万円を超える場合、世帯主の扶養から外れて配偶者自身で社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料)を納める必要が出てきます。また、配偶者自身が従業員数500名以下の企業に勤める場合は年収106万円を超えると自ら厚生年金と健康保険に加入する必要があります(従業員数が501名以上の企業に勤めている場合は、厚生年金と健康保険は個人と会社負担が1/2ずつとなります)。

ただし、社会保険に加入することで、将来の年金額が増えたり、傷病手当金がもらえたりするメリットがあります。どのような働き方をするのが家計にとってベストなのか、夫婦でしっかり話し合ってみてください。


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