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『セルフホワイトニング』契約トラブル発生中! 【無料体験】のつもりが契約させられ… 「クーリングオフできない!?」


国民生活センターは、歯の『セルフホワイトニング』に関する契約トラブルが発生しているとして、注意を呼びかけている。

無料体験は今日契約する人だけ

SNS広告などをきっかけに、無料体験のつもりで店に出向いたところ「契約を急かされた」といった相談が、消費生活センターなどに相次いでいる。

(提供:国民生活センター)

具体的には「無料体験のつもりでサロンに行ったところ『無料体験は今日契約する人だけの特典で、体験のみの場合は料金が発生する』と言われた」。

「仕方なく、月額制の通い放題コースに申し込み、クレジットカードで決済した。しかし、体験の効果も感じられない」。

「決済後に『クーリングオフの適用はない。最低利用期間内に中途解約する場合は、違約金がかかる』と言われた(女性・20代)」。

今日だけのキャンペーン価格

また「担当者から『定期的に施術したほうがよい』と言われ、10回分で3万円の回数券を勧められた」。

(画像:セルフホワイトニング機器)

「今日だけのキャンペーン価格と契約を急がされ、冷静な判断ができないまま、契約してしまった(女性・30代)」など。

クーリングオフは適用されない

なお、エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用されるため、クーリングオフが可能。

しかし、セルフホワイトニングは『自身で機器等を使用する』ため、同法の対象外なるケースが多い。

そのため、クーリングオフは適用されない。

(提供:国民生活センター)

国民生活センターは、契約を急かされても、その場で契約せず「きっぱりと断る」ようにアドバイス。

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