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斎藤元彦知事PR会社の対応は「非常に首を傾げる」元鳥取知事が指摘「公表してしまったのが…」


元鳥取県知事の片山善博氏がTBS系「ひるおび」に出演し、兵庫県知事選で再選した斎藤元彦氏の選挙活動に関する公職選挙法違反の疑惑について説明しました。疑惑は、斎藤氏の選挙キャンペーンを県内のPR会社が有償でSNS戦略を提案したことにあります。斎藤氏は法律に抵触する行為はしていないと主張していますが、片山氏は、選挙運動での報酬支払いは法律で厳しく制限されているとし、そのような契約は公職選挙法に違反する可能性があると指摘しました。特に、選挙活動の企画や体制づくりを有償で依頼することは法律違反であり、法の範囲内で報酬が認められるのは特定のケースのみであると強調しました。片山氏は、今回のケースでは適切な届け出がされていない可能性が高く、支払われた報酬は法律違反であるとの見解を示しました。

TBS社屋

元鳥取県知事の片山善博氏(73)が25日、TBS系「ひるおび」(月~金曜午前10時25分)に生出演。兵庫県知事選で再選した斎藤元彦氏(47)に対し、公職選挙法違反の疑いが指摘されている件について解説した。

この件をめぐっては、斎藤氏の知事選選挙活動を巡り、SNS上では賛否の広報戦略を担当したとする兵庫県内のPR会社の経営者が、SNSを使った戦略を提案し「広報全般を任された」などとする記事を22日までにインターネットに公開した。SNSでは「有償で請け負っていれば公選法に違反するのではないか」という声が広がるなどしているが、斎藤氏は同日、報道陣の取材に「法に抵触することはしていない」と述べている。公職選挙法は、選挙活動で報酬を支払える対象を、事務員や車上運動員、手話通訳者などに限定している。

片山氏は「普通は選挙をどう進めるか戦略を練る」とした上で「正当なやり方はボランティア、支援者、経験者が無報酬でやってくれる。私が知事選挙に出た時もそうだった。無報酬ですよ」と主張した。

続けて「選挙運動の企画、立案、体制づくりを丸投げして報酬を払うことは公職選挙法違反になる。どうしてこういうことをされたり、公表してしまったのか、非常に首を傾げる」とコメントした。

さらに、「公職選挙法は古い法律なんですけど、厳しい面がある。基本的にはお金を払ってはいけないんです。そうはいっても、選挙カーの運転手を雇う、車上運動員さんに来てもらうなど、ボランティアではまかなえないケースもある。そういう場合は例外的に一定の限度額の報酬を支払って良いと決まっている。それは事前に選挙管理委員会に届け出て、人数も決まっているので、範囲内で支払いできるという厳格なルール」と説明した。

今回のケースについては「届け出ているはずもないので、それはやっぱり支払ったお金は違法ですよね、という話になってしまいますよね」と私見を述べた。

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