政府が推進している「働き方改革」でも残業の抑制が俎上に載せられていますが、何よりも企業や働く人の意識が変わらないと減らすのが難しい問題。
ある『Twitter』ユーザーが、ビジネスマナーの授業で出された問題をツイート。
今日授業で受けたビジネスマナーです、みなさんも考えてみてください
問題
1、貴方は入社3ヵ月の新人である
2、仕事を覚えるため22時まで残業(定時は17:30)である
3、定時で帰れたのは4回でほかはすべて22時まで残業
4、残業代は出ていないあなたはどうするべき?答えは後で
—umiちゃん/爬虫類の人 (@umityanADS) 2017年10月27日
今日授業で受けたビジネスマナーです、みなさんも考えてみてください
問題
1、貴方は入社3ヵ月の新人である
2、仕事を覚えるため22時まで残業(定時は17:30)である
3、定時で帰れたのは4回でほかはすべて22時まで残業
4、残業代は出ていないあなたはどうするべき?答えは後で
当然ながら「会社を即座に辞める」「タイムカードを労働基準監督署に送りつける」という答えが多数集まりましたが、このユーザーによると次のような模範解答だったとのこと。
授業が終わって模範回答がでました
A.仕事を早く覚えましょう。先輩達と同じ仕事量で、仕事の手が遅いために残業となってしまうことは仕方ありません。先輩と同じ早さで仕事ができるようになれば自然と残業代も出るようになります。
ごめんわけわかんない
—umiちゃん/爬虫類の人 (@umityanADS) 2017年10月27日
授業が終わって模範回答がでました
A.仕事を早く覚えましょう。先輩達と同じ仕事量で、仕事の手が遅いために残業となってしまうことは仕方ありません。先輩と同じ早さで仕事ができるようになれば自然と残業代も出るようになります。
ごめんわけわかんない
これには、「マナーって何だ?」「授業の名前を“社畜養成講座”に変えるべき」という反応が集まっていたほか、「労働基準法を知らないのか」といった声も。また、「実際マナー講習はこんな感じだから笑えない」「現場は模範解答のとおり」というツイートも見られました。
いうまでもなく、労働基準法では第37条で、労働時間を延長するか休日に労働させた場合は政令で定める率以上の率(2割5分以上5割以内)で計算した割増賃金を支払わなければならず、1ヶ月に60時間以上働かせた場合は通常の労働時間の賃金の5割以上の割増賃金を支払わなければならない、とされています。
「法律よりもマナーが優先されるのか」といった呆れの声も上がっていたこのビジネスマナー講座。学生の頃からこういった「常識」を叩き込まれているという現実も、残業を減らそうとする会社が増えない理由に挙げられるのではないでしょうか。
※画像は『Twitter』より
https://twitter.com/umityanADS/status/923737904484040704 [リンク]
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