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【法律相談】 Live.me 大渕愛子先生の法律相談 ~相続前にすべきことは?~


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Live.meで毎週木曜日21:30~公式配信中の弁護士 大渕愛子先生による法律相談。

今回は「相続前にすべきこと」についての質問にお答えします。


相続前にすべきこと


相続人からすると、後でもめたくない、何をどう分割するのかはっきりしておいてほしい、というのがありますよね。そしてもうひとつは、相続税の問題です。


相続税がかかるのであれば、払えるかな?という心配もあります。


<争いが起こらないように>


争いが起きないようにしてほしいという点に関しては、親の財産は何があるのかしっかりと把握しておいて、誰に何を渡すのかを遺言に書いておいてもらう、ということがとても大事です。


ですが、なかなか子供から遺言を書いてね、というのは言いにくい方も多いですよね。


その代わり、エンディングノートというのが流行って、ノートに自分の思いなどと一緒に、資産や残したいものなどを書いてもらう方法があります。


しかし、それは法的に有効な遺言書にはならないので、あくまで参考程度ですが、ないよりはその後、揉めなくて済むと思うので、やはり何かしら意思を残しておいてもらいましょう。


相続人も、相続人同士で話し合っておくことがとても大事です。

相続人というのは、子供がいる場合は、子供と配偶者が相続人となります。

法定相続分は、お父様を被相続人とすると、奥様が2分の1、子供が2人だとしたら、残りの2分の1を2人で分けるので、子供1人につき4分の1が法定相続分となります。


しかし、何をどの割合で分けるかははっきりしておらず、またこの割合は遺言書で変えることができます。

それは被相続人の意向次第のため、確認できると良いですね。

ではここからは、遺言書について視聴者の方からのご質問にお答えしていきますね。


Q:遺言書の期限は?

A:特にありません。次に書き換えると、新しい方が有効となり、内容を変えたければいつでも変更できます。


自筆遺言といって、全て自筆で書く方法もあれば、公正証書遺言といって、公証役場に行って公証人に作ってもらう方法があります。

オススメは、公証役場に行って、公正証書遺言を作ってもらうことです。

自筆遺言だと形式も細かく決まっていますし、専門家であれば良いですが、自分で書くのはなかなか難しいです。また、法的知識がなく書いてしまうと、無効になることも多いので、公証人の目を通して公正証書にし、確実に有効なものを作るということが大事です。


Q:遺言を書いた日時は記載しますか?

A:もちろん記載します。


Q:兄弟が生前にもらったものは、相続の中に入りますか?

A:生前贈与という制度があります。

生前にもらったものも相続財産に引き戻し、計算し直すということになりますので、条件はありますが考慮されます。


そのため、すでに姉がもらっているから、遺産は妹が相続します、ということもありますが、これはケースバイケースです。


Q:遺言が無効になることがありますか?

A:大いにあります。よく争いになるのは、書いたときに認知症だったから、能力がなく、遺言が無効になるかということです。

公証役場でコミュニケーションをとった上で遺言を作っている場合は、その時の能力があると公証人が証明してくれる場合がありますし、また推定される場合もあります。

100%公証役場で作っていれば有効というわけではありませんが、その可能性は格段に上がります。


そういう意味でも、公証役場で作るのがおすすめです。


Q:亡くなった後に争うのは悲しいですね

A:本当ですね。すごくお金がある家だけが争うと思われるかもしれませんが、1-2千万円のお金をどう分けるかということで争う例が多いと、一般的に言われています。


<相続税について>


控除される金額が減ったことで相続税がかかる人が増えましたが、3千万円はまず基礎控除で引かれます。それプラス相続人の人数×600万円が引かれるので、それ以上の資産がある場合に、相続税は発生します。


資産が3千万円以上なくて、関係ないご家庭もあると思いますが、相続人の人数×600万円プラス3千万円、これよりも多く相続財産があるような場合には、相続税がかかってきますので、節税対策がとても大事になります。

節税対策は早く始めるほど有効なので、相続税が発生する可能性のある方は調べていただきたいです。


それではここからは、相続税に関する視聴者の方からのご質問にお答えしますね。


Q:節税対策を教えて!

A:一番基本的なのは、贈与は年間110万円までは無税なので、年間110万円ずつ相続人に移していくことです。


そうすることで、贈与税、相続税がかからず、遺産を少しずつ事前に移すことができ、節税対策になります。これは一番おすすめなので、押さえておいてくださいね。

相続開始から3年遡った生前贈与というのは相続財産に引き戻されるので、なるべく早く始めた方が節税対策になります。


 


▼大渕愛子Profile


【生年月日】1977年8月12日

【血液型】A型

【出身地】東京都

【趣味】ふなっしー、猫、中国語、漢字

弁護士活動やママタレントとしてテレビなどを中心に活躍中


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