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宝塚歌劇団、不正転売の検挙事案を報告 本人確認で発覚、警察に協力


宝塚歌劇団は、チケット不正転売禁止法違反で1名が兵庫県警により検挙され、その内容を6月11日に発表した。この法律は2019年に施行され、特定興行入場券の不正転売を禁止している。違反者には1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科される可能性がある。今回の検挙は、劇場での本人確認を含む不正転売対策が功を奏した結果である。宝塚歌劇団は、転売サイトの出品者や業者への厳正な措置を続けるとともに、警察とも協力し、転売撲滅に取り組む方針を示している。ファンには法律および利用規約の遵守を呼びかけた。

宝塚大劇場(撮影:おたくま経済新聞)

 宝塚歌劇団は6月11日、同劇団が主催する公演のチケットを高額で転売したとして、兵庫県警が同10日にチケット不正転売禁止法違反の疑いで容疑者1名を検挙したと発表しました。

 この法律(正式名称:「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)は2019年に施行されたもので、宝塚歌劇団が販売する公演チケットは、法律上の「特定興行入場券」に該当します。

 これにより、正規の方法以外でチケットを転売した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

 本件は、劇場において実施された本人確認などの不正転売対策を通じて判明したもので、得られた情報が兵庫県警に提供され、今回の検挙に至ったといいます。

 宝塚歌劇団は、「今後も継続して転売ウェブサイト等への出品者や転売業者に対し、厳正な措置をもって転売対策に取り組むともに、警察の捜査へ全面的に協力してまいります」としており、転売撲滅に向けた姿勢を改めて示しました。

 またファンに対しては、チケットに関する法律や劇団が定める利用規約を遵守したうえで、正しい形で観劇を楽しむよう呼びかけています。

<参考・引用>
宝塚歌劇団公式サイト「チケット不正転売禁止法違反による検挙事案について

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025061106.html
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