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マジか!?人間酷使「罰金30万」猫酷使「罰金100万」という噂を調べて見た結果!



酷使するにもほどがある!という声があちこちから聞こえて来る。多くの企業・学校などで働き過ぎが問題になっている今。しかし、なかなか働き方改革も進めない。どこか会社に「奴隷化」されている感が否めない。しかし、それを取り締まる法律の罰金の内容に、ネットが騒然としている。その内容を具体的に調べて見た。


その驚愕の内容とは・・・




猫カフェ『猫を酷使して金儲けするぞ』


動物愛護法『100万円以下の罰金!!!』


企業『人間を酷使して、金儲けするぞ』


労働基準法『30万円以下の罰金!!!』


本日の勝敗 猫の勝ち


これを具体的に検証


まず動物愛護管理法に、こういう記載がある。



愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者。100万円以下の罰金。この状態は、酷使と言えなくも無い。


https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html


続いて労働基準法には、こういう記載がある。



年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、30万以下の罰金。まさしくこれこそ酷使。噂は本当だった。ひとの酷使より、猫の酷使の方が罰金は重くなる驚愕のニッポンの実態が明らかになった。ちなみに、児童の虐待に関する罰則規定も日本には無い。ひとより猫を大事にする美しい国、日本なのか?とネットで話題だ。


https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf


https://www.bengo4.com/other/b_321452/


ネットの反応








ひとが大事にされない国


過労死や過酷な労働による自殺、教育現場での精神疾患による休職。もはや現場は悲鳴に近い。しかし、企業側に「別に罰金30万払ってもいい」という思考が蔓延っていると、それは、それは、末恐ろしい国だ。ブラック企業が掲載されて「真のブラックリスト公表」も必要かも知れない。「入社してからで無いと、実態が分からない」。こんな悲劇は、もう終わりにして貰いたい。


掲載映像 いらすとや

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