世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルス感染症まん延の終結宣言を行う日までの間、新型コロナウイルス感染症の診断、予防、封じ込めおよび治療をはじめとする、新型コロナウイルス感染症のまん延終結を目的とした行為に対して、宣言者が保有する特許権・実用新案権・意匠権・著作権の権利行使を行なわず、一切の対価や補償を求めないとするもの。