「先進安全技術の性能認定制度」は、高齢運転者による交通事故の防止のために設置された「安全運転サポート車」の普及啓発に関する関係省庁副大臣等会議の中間取りまとめ(2017年)において、自動車メーカー等の求めに応じ、衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術が一定の性能を有していることを国が確認し、その結果を公表する制度の創設について検討することとされたことを踏まえ、2018年に「衝突被害軽減ブレーキの性能認定制度」を創設、2020年より対象となる自動車や装置を拡充した。概要は以下のとおり。
●「先進安全技術の性能認定制度」概要
(1)対象となる自動車
乗車定員10人未満の乗用車および軽貨物車(自動車メーカー等から申請があったもの)
(2)衝突被害軽減ブレーキの性能
下記①~④の性能を有していること
① 静止している前方車両に対して50km/hで接近した際に、衝突被害軽減ブレーキによる制動制御により、衝突しない又は衝突時の速度が20km/h以下となること。
② 20km/hで同一方向に走行する前方車両に対して50km/hで接近した際に、衝突被害軽減ブレーキによる制動制御により、衝突しないこと。
③ 進路の前方を歩行速度5km/hで横断する歩行者(大人ダミー)に対して20km/hを超える速度で接近した際に、衝突被害軽減ブレーキによる制動制御により、衝突しないこと。
④ ①及び②は衝突被害軽減ブレーキによる制動制御の少なくとも0.8秒前までに、③は衝突被害軽減ブレーキによる制動制御が開始されるまでに、衝突のおそれがある前方車両や横断歩行者の存在を運転者に知らせるための警報が作動すること。
(3)ペダル踏み間違い急発進抑制装置(障害物検知機能付)の性能
仮想衝突位置に障害物を設置した状態で、仮想衝突位置に向かって試験自動車を前進/後退させ、試験走行開始位置(1m/0.9m手前)に停止させた後、ブレーキペダルからアクセルペダルに速やかに踏み替え、車両が停止または仮想衝突位置を超えるまでアクセルペダルを全開に保持するようにした時、衝突しない、または加速抑制(速度変化率が0.3以上)すること。また、加速抑制開始から終了まで警報が作動すること。
※上記の認定を受けた自動車に係る情報については、国交省のホームページで公表するほか、自動車メーカー等が、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置の普及促進のための広報活動等において当該情報を活用することができる。