2.従来、自動二輪車等を駐車禁止の対象から除外していない路線、エリアの内、駐車需要が高いと認められているにも係わらず、自動二輪車等が駐車できる駐車場が十分に整備されていないものについて、自動二輪車等を駐車禁止の対象から除外することが可能かどうかを検討し、その結果、駐車禁止規制の廃止、変更を行うことになった場合は、道路標識の整備や利用者に向けた後方を実施することが謳われている。つまり、2輪なら正々堂々と路上駐車できる場所が、大幅に増えるかもよ、ということ。
3. 必要性があって自動二輪車等の駐車禁止規制を実施している場所の取り締まりは従来通りだから勘違いしないでね、という断り書き。決して全面的な見直しではありませんよということ。
今回発せられた通達を簡単に解説すると、
1. 自転車や歩行者の通行が頻繁な地区を抱える市区町村が、条例に基づいてバイクの放置駐車違反の廃絶に取り組んでいる地域や、バイクの違法駐車が障害者、高齢者などの移動の円滑化を阻害している地域など、地域住民などから取り締まり要請が多発している地域、さらにその他の地域では悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いて取り締まりを推進しなさい。
2. 駐車監視員がバイクの駐車違反に重点を置いて巡回する地域については、「駐車監視員活動ガイドライン」に「自動2輪、原付重点地域」を指定して、公表(地域の実情に合わせて、看板の設置や警告ビラの取り付けなどの広報を十分に行い、広く住民などに周知を図るようにすること)すること。さらに、地元商店街や自治会などの意見要望、道路交通環境、バイクの駐車需要などを勘案したうえで、年1回以上の見直しを行うこと。
3. 交通規制部門は交通指導部門からの情報を得て、関係各機関などにバイクが駐車できる駐車場の整備やの働きかけや、バイクに配慮した駐車規制の見直しを図ること。
ということになる。
その趣旨は、本当は「バイクを目の敵にしたような過剰な取り締まりをやめて、誰もが納得できるような法律の運用に改めていこう」ということなのだが、実際は、あくまでも原則に基づいた取り締まりを推奨しながら「危険性、迷惑性、悪質性の低い駐車に対しては、ある程度、大目に見よう」ということを暗に示唆するという、まわりくどい表現になっているところは、さすが、お役所仕事だ。
確かに、昨年の通達が発せられて以来、バイクOKの有料駐車場が徐々に増えていることは確かだが、お金を払ってまで駐める気はないというのがライダーの心情なのか、利用者が大幅に増えたと言う話は、あまり聞かない。やはり、肝心なのは、旧通達の2と新通達の3に謳われている「バイクを駐車規制から除外する」という部分であり、これが実現しなければ通達した意味がないといってもいい。
ただし、ライダーが駐めたいところというのは、警察や地方自治体が規制したいところ。例え「悪質性、危険性、迷惑性が低い」場所でなら見逃してもらえるようになったとしても、駅や繁華街から離れた不便な場所ではライダーにとっての恩恵は少ない。
しかも「悪質性、危険性、迷惑性が低い」というのはあくまでも観念であり、取り締まる側の胸先三寸で是非が決まるということ。ライダーが「ここなら大丈夫だ」と思っても、警察官や駐車監視員の判断によって、否応なく駐禁ステッカーを貼られてしまうと言うことだ。
とにかく、この通達は、言いたいことはわかるけど、やや具体性に欠けているというのも事実。当局にはぜひ、「悪質性、危険性、迷惑性」の判断にきっちり基準を設けた上で、「バイクを駐車規制から除外する」具体策を提示して欲しい、それがライダー全員の望みでもあるのだから。