答えは簡単。そのまま、堂々と進んでください。道路交通法施行令の第一章第二条にちゃんとこう書いてあるんです。
赤色の灯火
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
もちろん、交差する道路の信号はすでに青になっているので、他のクルマや二輪車に十分、注意しながら右左折を完了する必要があるし、多通行帯道路(片側3車線以上の道路)などで2段階左折が義務づけられている原動機付き自転車および自転車を含む軽車両は、もちろん、この限りではない。が、例え、交差点付近で白バイやパトカーが交通を監視していたりしても、「信号無視」で捕まることはない。
ただし、いずれの場合も信号が赤に変った後に停止線を超えて右左折を敢行したら、あるいは進行方向の道路が渋滞し、交差点内で停止することが予測されるのに交差点に進入した場合は立派な「交通違反(信号無視あるいは交差点進入禁止違反)」となるので、くれぐれも拡大解釈しないように注意しよう!
次回は最近、増殖中のLED信号のメリットを解説!