宝くじの当せん金に所得税はかからない。家族に渡す前に知りたい税の線引き
ネットで買っていた宝くじが当たり、当せんのお知らせが届くと、うれしい反面、税金でどれだけ引かれるのか、家族に分けても大丈夫なのかが気になる方は多いはずです。当せん金そのものに所得税はかからないと、法律にはっきり書かれています。気をつけたいのは当たった瞬間ではなく、そのお金を誰かに渡すときです。
法律が所得税を課さないと定めている
宝くじは都道府県と指定都市のほか、総務大臣が指定する市も発売でき、発売の根拠は地方財政法と当せん金付証票法です。このうち当せん金付証票法の第十三条が、当せん金付証票の当せん金品には所得税を課さないと定めています。e-Gov法令検索で読める現行の条文にも、この一文がそのまま置かれています。
同じ法律の第一条は、目的を地方財政資金の調達に資することとしています。発売には発売団体の議会による発売限度額の議決や総務大臣の許可などが要り、収益金は発売した自治体の公共事業などに充てることができる仕組みだと総務省は説明しています。
徳島県の案内も、個人が受け取る当せん金には所得税がかからず、免税ではなく非課税の扱いになると説明しています。
当たりのお金でも、税の扱いは同じではない
気になるのが、ほかの「当たり」のお金との違いです。国税庁は、営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、働いたりサービスを提供したりした対価でも、資産を売った対価でもない一時のお金を一時所得と呼び、懸賞や福引きの賞金品をその例に挙げています。一時所得は、一定の計算をした金額を、給与などほかの所得と合わせて税額を出す区分です。
宝くじの当せん金と並べると、違いは次のとおりです。
当せんが分かってから、お金を渡すまでの順路
当たったと分かったら、まずは宝くじの公式サイトの案内で、自分の買い方に合った受け取り方を確かめます。所得税がかからないからといって、手続きを後回しにはできません。当せん金付証票法の第十二条は、当せん金品の債権を、行使できる時から一年間行使しないと時効で消えると定めています。スクラッチなどは券面や公式サイトに記載された支払期限も確認しましょう。
紙の券で買ったなら、券そのものの扱いにも気を配りたいところです。同じ法律は、当せん金品は当せんを確認できる券と引き換えに支払うとし(第十一条)、失ったり盗まれたりした券の再交付はしないと定めています(第十条)。受け取るまでは、券をしまう場所を決めておくと落ち着いて動けます。
そのうえで、家族に分けたいときです。国税庁は、個人から財産をもらったときは贈与税の課税対象になると案内しており、受け取った当せん金を家族などに渡せば、もらった人の側で贈与税の対象になりえます。暦年課税では、贈与を受ける人の年間の贈与財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いて税額を計算します。たとえば親に一部を渡すつもりなら、金額や渡し方を決める前に、もらう人にどんな税がかかるかを確かめておきたいところです。なお、事前に共同購入して購入割合に応じて当せん金を分配する場合と、1人が受け取った当せん金を後から贈与する場合とは区別して考える必要があります。
うれしい知らせを、税の心配で曇らせないために
宝くじの当せん金には、当せん金付証票法の定めで所得税がかかりません。注意したいのはその後で、家族に渡すなら、もらう人の側にかかる税を先に確かめておくことが大切です。受け取りには時効もあるため、公式サイトで手順を確かめ、分け方に迷ったら渡す前に税務署へ相談しておけば、うれしい知らせを落ち着いて迎えられます。
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