スマホの契約を途中でやめるとき、違約金には上限がある。契約書面の受領から8日以内なら解除できることも
毎月のスマホ代が気になり、契約を変えたい方もいるでしょう。けれど途中でやめると高い違約金を取られそうで、踏み出せずにいるかもしれません。実は、いま結ぶ契約の違約金には法令で上限があり、契約したばかりなら解除できる制度もあります。やめると決める前に、契約書面で期間と受け取った日を確かめておきましょう。
途中でやめたときの違約金に設けられた上限
まず押さえたいのが、違約金の額そのものに上限があることです。電気通信事業法と施行規則の見直しを経て、今の決まりは次のとおりです。
表の月額料金は、セット割や学割など契約期間を通して続く割引を考慮した額で、当初だけ無料といった割引は考慮しません(総務省のガイドライン)。気になるのが2022年6月までに結んだ古い契約です。上限に合わない古い契約の更新は2025年7月1日以降、経過措置の対象外となり、経過措置は2028年6月30日で完全に廃止されます。既存の契約にどの規律が適用されるかは、契約書面と通信事業者への確認が必要です。
契約したばかりなら使える初期契約解除
電気通信事業法の初期契約解除は、契約書面を受け取った日を1日目として8日目までに解除の書面を出せば、事業者の合意なしに契約を解除できる制度で、違約金の支払いは不要になると総務省は案内しています。携帯電話のような移動通信で、サービスの提供開始が書面の受領より遅いときは、提供開始の日が1日目になります。
解除の書面は葉書でもよく、総務省のガイドラインは、記録の残る郵便で出して写しを保存しておくとトラブルを避ける助けになるとしています。ただし、解除までの利用料や事務手数料など、総務大臣が上限を定めた実費は払う必要があります。端末の購入はキャンセルできない場合が多い点にも注意が要ります。
総務大臣の認定を受けた一部の携帯電話などのサービスでは、初期契約解除の代わりに確認措置が適用されます。電波の状況や説明が不十分だった場合などに限り、端末も含めて解除できる仕組みです。どちらが適用されるかは契約書面に書かれています。
やめる前に確かめたい3つのこと
1つ目は、今の契約に違約金のかかる期間があるか、それがいつ終わるかを契約書面で確かめることです。2つ目に、契約を変えたばかりなら書面を受け取った日を見て、8日以内かを数えます。3つ目は、端末代の分割払いや使っていないオプションの確認です。端末の分割払いは、支払いが終わるまで毎月請求が続きます。
話がこじれたときは、総務省の電気通信消費者相談センターが電話で相談を受け付けています。ここは助言が中心で、あっせんや仲介はしません。事業者との交渉の手助けが要るなら、住まいや勤め先、通学先の地域の消費生活センターが窓口になります。
上限と8日を知れば見直しは怖くない
2022年7月以降の契約なら違約金は月額料金までで、契約したばかりなら書面で解除できる道もあります。まずは手元の契約書面で、期間と受け取った日、分割払いの残りを確かめてみてください。迷ったときは相談窓口も頼りながら、納得できる契約を選んでいきましょう。