スキルシェアで仕事を受けるなら。報酬と支払期日を示すのは、事業者である相手の義務
得意なイラストや翻訳を生かして、ネットで仕事を受け始めたとします。依頼の中身が途中で増えたり、約束の日を過ぎても報酬が届かなかったりすると、どこまで言っていいか迷うものです。相手が事業者なら、支えになるのがフリーランス法です。守られる中身は相手で変わるので、まずは示された条件を手元に残しましょう。
守られるのは事業者から受けた仕事
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、2024年11月1日に施行されました。この法律のフリーランスは、業務委託を受ける側の事業者のうち、従業員を使用しない個人や、代表者以外に役員がおらず従業員を使用しない法人です。会社員でも、副業で他の事業者から業務委託を受ければ、その業務ではフリーランスにあたります(厚生労働省)。
一方、消費者からの依頼は対象外で、家族写真の撮影依頼が例に挙がっています。仲介サービスでは、運営者が仲介するだけなら依頼主が、実質的に業務を委託していれば運営者が発注事業者です(公正取引委員会のQ&A)。
示される条件と、報酬を払う期日
まず確かめたいのが、取引条件の明示です。発注事業者は業務を委託したら直ちに、業務の内容・報酬の額・支払期日などを書面やメール・SNSなどで示す義務があります。口頭だけでは認められず、支払期日は何月何日かを特定できる形で定めます。正当な理由で定められない事項は、定まり次第すぐ示します。
次に、報酬を払う期日です。従業員を使用する個人事業者や、役員が2人以上いるか従業員を使用する法人の発注事業者は、物品などを受け取った日(役務なら提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めて払います。再委託では、再委託である旨・元委託者の名称・元委託業務の対価の支払期日を明示するなどの条件を満たせば、元の委託の支払期日から30日以内のできる限り短い期間内に定める例外もあります。
条件の変更や支払いの遅れに困ったとき
注意したいのが、従業員を使用する個人事業者や、役員が2人以上いるか従業員を使用する法人の発注事業者が1か月以上の業務を委託したときの禁止行為です。受領拒否や報酬の減額のほか、フリーランスに責任がないのに、費用を負担せず注文内容を変えたりやり直させたりすることも含みます。たとえば2026年1月1日以降の委託では、合意の有無を問わず、振込手数料の天引きは報酬の減額にあたります。一方、2025年12月31日以前の委託では、業務委託前に書面やメールで合意し、金融機関へ払う実費の範囲で差し引くなら減額には当たりません(公正取引委員会)。
違反と思える行為があれば、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に申し出ることができ、申し出を理由に取引を減らすなどの不利益な取扱いは禁じられています。判断に迷うなら、弁護士に無料で相談できるフリーランス・トラブル110番もあります。
受けた条件を残しておくことが身を守る
フリーランス法は、事業者から受ける仕事に、相手に応じた決まりを定めています。仕事を受けたら業務の内容と報酬の額、支払期日が示されているかを確かめ、やり取りを記録に残しましょう。困ったら一人で抱えず、国の窓口に相談してください。