「富裕層」に法律の定義を探す前に。国税庁が財産の明細を求める線は財産3億円以上など
「富裕層」に法律の定義を探す前に。国税庁が財産の明細を求める線は財産3億円以上など

ニュースで富裕層という言葉を聞くたびに、どこからがそうなのかと気になる方もいるでしょう。財産が多い人には税金の面で特別な手続きがあるとも聞きます。国税庁の資料をたどると、言葉の線引きより先に、所得と財産の額で決まる届け出の基準が見えてきます。自分が当てはまるのか、まず基準の読み方を確かめてみましょう。

国税庁の資料に出てくる「富裕層」の書かれ方

富裕層の線引きとして耳にする数字には、民間の調査が純金融資産の額で層を分けたものがあります。国税庁の資料にもこの言葉は出てきますが、書かれ方は少し違います。

令和6事務年度の所得税及び消費税調査等の状況(令和7年12月公表)では、有価証券や不動産などの大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人などを「富裕層」として挙げ、調査を進めているとしています。この説明に、何円からという金額は書かれていません。

一方、所得と財産の額で線を引き、財産と債務の明細の提出を求めているのが、国税庁が案内する財産債務調書です。

財産債務調書を出す人を決める2つの線

1つ目の線は、所得税の確定申告書を提出する必要がある人などが対象です。退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日に持つ財産の合計額が3億円以上か、有価証券等の合計額が1億円以上の人が当てはまります。見るのは収入ではなく所得の金額で、所得と財産の条件が両方そろって初めて対象になります。

2つ目の線は、所得の額にかかわらず、12月31日に10億円以上の財産を持つ居住者です。この線は令和5年分以後の調書に適用されています。

財産の価額は総額で数え、債務の金額を差し引きません。相続の開始があった年には、相続または遺贈により取得した財産を除いて提出義務を判定できる特例もあります。国外の財産についての別の調書も合わせて並べると次のとおりです。

「富裕層」に法律の定義を探す前に。国税庁が財産の明細を求める線は財産3億円以上など

出す時期と出し先、国外の財産の調書との関係

出す期限は、その年の翌年の6月30日までです。令和4年分以前の調書は翌年の3月15日が期限だったため、古い案内を見るときは注意が要ります。出し先は所得税の納税地を所轄する税務署長で、2つ目の線に当たる人のうち所得税の納税義務がない人は住所地(国内に住所がなければ居所地)の税務署長です。財産債務調書合計表も添えて提出します。

国外に一定額を超える財産を持つ居住者には国外財産調書という別の調書があり、財産債務調書の線にも当たる人は両方の提出が必要です。

出すかどうかは、申告漏れがあったときの扱いにも関わります。期限内に出した調書に載っている財産で申告漏れが見つかると過少申告加算税などが軽くなり、出さなかったり記載がなかったりすると重くなる措置があります。

言葉より、自分の所得と財産の額で確かめる

富裕層という言葉に決まった金額があるかを気にするより、自分の所得と12月31日に持つ財産の額が国税庁の基準に当たるかを見るほうが確かです。当たりそうなら、預貯金や不動産、有価証券などの財産と債務の明細を整理しておくと、6月30日の期限に慌てずに済みます。迷う点は、所得税の納税地を所轄する税務署に聞いてみてください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 「富裕層」に法律の定義を探す前に。国税庁が財産の明細を求める線は財産3億円以上など 」