ケアプランは誰が作るのか。頼む先は認定区分で、費用は保険から出る
介護保険は、認定が下りただけではサービスが始まりません。どのサービスをどれだけ使うかを書いた計画が要ります。それがケアプランです。誰に頼むかは認定区分や市区町村の指定状況で変わり、作成にかかる費用は保険から支払われます。認定の通知が届いたら、まず相談先を決めるところから動きましょう。
認定が下りた後に始まる、計画づくりの相談
「母の要介護認定は下りたけれど、そこから何をすればいいのか分からない」。親と離れて暮らす50代の会社員から、こうした心配が聞かれます。
介護保険の申請と認定は、あくまで入口です。認定結果の通知を受け取った後、実際にサービスを使うまでには、もう一段の手続きがあります。
ケアプランは介護保険の使い方を書いた計画書
介護保険法は、この計画を居宅サービス計画と呼んでいます。本人の心身の状況や置かれている環境、本人と家族の希望などを勘案し、利用するサービスの種類と内容、それを担当する事業者などを定めた計画、と定義されています。
厚生労働省の介護サービス情報公表システムによれば、ケアマネジャーが利用者宅を訪問して心身の状況や生活環境を把握し、課題を分析したうえで、利用者・家族・サービス提供事業者とともに検討して作ります。作って終わりではなく、計画どおりにサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整まで担います。
前提として、要介護認定または要支援認定を受けていることが必要です。申請から認定の通知までは原則30日以内とされています。
要介護1以上と要支援では、主な頼み先が変わる
在宅でサービスを使う場合、依頼先は認定の区分で分かれます。
2024年度以降は、介護予防支援について、地域包括支援センターに加えて、指定を受けた居宅介護支援事業者が担当する場合もあります。どこへ依頼できるかは、市区町村の窓口で確認すると確実です。
自分で作る道も残されています。介護保険法施行規則は、利用するサービスの計画をあらかじめ市町村へ届け出ている場合を、費用が事業者へ直接支払われる形を使える場合の一つとして挙げています。
作成の費用は介護保険から支払われる
訪問介護などのサービスには自己負担があります。介護保険法は、居宅介護サービス費として支給する額を、算定した費用の額の100分の90と定めています。残りが利用者の負担で、所得に応じて負担の割合が変わる仕組みもあります。
ところがケアプランの作成には、この割合の定めがありません。居宅介護サービス計画費として、算定した費用の額がそのまま支給されます。要支援の人が受ける介護予防支援も、介護予防サービス計画費として同じ形で支給されます。厚生労働省の介護サービス情報公表システムも「ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません」と明記しています。
市町村が事業者へ直接支払う扱いも法律に定められているため、窓口でお金を出す場面はありません。
認定の通知が届いたら、相談先を決める
ケアプランは、介護保険を使うための設計図です。要介護1以上なら居宅介護支援事業者、要支援なら地域包括支援センターまたは市区町村指定の介護予防支援事業者が窓口になり、作成にあたって利用者が費用を負担することはありません。費用の心配がないぶん、遠慮せずに早めに相談したほうが、使えるサービスの選択肢は広がります。認定の通知が届いたら、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに連絡してみてください。
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