キャピタルゲインとインカムゲイン。株の利益は、どちらも税率20.315%
株を売って出た利益と、持っているだけで入る配当。呼び名が違うのだから税金のかかり方も違うはず、と思われがちです。ところが上場株式等なら、どちらも税率は20.315%で同じ。差がつくのは税率ではなく、どの口座で持ち、配当をどう受け取っているかのほうです。
売って得る利益と、持ち続けて得る利益
株式投資でお金が増える道すじは、大きく2つです。買ったときより高く売れた差額がキャピタルゲイン、持っている間に受け取る配当がインカムゲインです。ここでは上場株式等、つまり取引所に上場した株式や公募の投資信託の売買益と配当を例にします。
売却益は、売れた金額そのものではありません。国税庁は、譲渡価額から取得費と委託手数料等を差し引いた額を「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」としています。一方の配当は法人から受ける剰余金の配当などで、投資信託の収益の分配も含まれます。売らずに受け取れる点が違います。
どちらの利益にも20.315%
ここからは特定口座(源泉徴収あり)・NISA以外・譲渡損失なし・大口株主ではない個人、を標準の形とします。
売却益は、給与など他の所得と分けて計算する申告分離課税です。税率は所得税15%と住民税5%の20%で、ここに復興特別所得税(令和19年分まで)として所得税額の2.1%が乗ります。所得税と復興特別所得税で15.315%、住民税5%を足して20.315%になります。配当も申告分離課税を選べば同じ20.315%です。
仮の例です。1株2,000円で200株買った株を1株2,500円で売ると、売却代金50万円から取得費40万円を引いた10万円が利益です。20.315%をかけた20,315円が税金で、手元に79,685円が残ります(手数料は考えていません)。
確定申告が要るかどうかは口座で決まる
差が出るのは、税金を納める手順です。
源泉徴収ありの特定口座では、売るたびに利益へ15.315%(他に住民税5%)が引かれ、その口座の売却益は申告不要にできます。上場株式等の配当も、金額にかかわらず申告は要りません。
見落としやすいのが損失の出た年です。売却損を配当と相殺したり翌年以後へ繰り越したりする制度はありますが、使うには確定申告が要ります。
NISA口座は非課税。ただし配当は受取方法しだい
つみたて投資枠と成長投資枠で取得した上場株式等は、売却益も配当も非課税です。20.315%が引かれず、利益がそのまま残ります。
ただし配当には条件があります。非課税になるのは、NISA口座を開いている証券会社などを経由して受け取る配当(株式数比例配分方式を選んだもの)に限られ、発行会社から直接受け取るぶんは課税扱いです。
NISA口座で出た売却損が「ないもの」とみなされる点も要注意です。
呼び名より、口座と受取方法を確かめる
キャピタルゲインとインカムゲインは、利益の生まれ方こそ違いますが、上場株式等なら税率は20.315%で共通です。手取りに差をつけるのは、持っている口座の種類と配当の受取方法です。源泉徴収ありの特定口座なら申告の手間はほぼかかりませんし、NISA口座は受取方法の設定で配当の扱いが変わります。手元の口座を一度確かめておくと迷いません。