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≪画像元:厚生労働省≫
2024年10月より、社会保険の適用が拡大されます。
2020年の年金制度改正により、これまでも従業員数101人以上の企業にまで社会保険適用が拡大していました。
10月からは、従業員数51~100人の企業において、正社員と要件を満たすパート・アルバイトに対して社会保険の適用が義務化されるのです。
この場合の従業員数とは、以下の合計です。
・フルタイムで働く従業員数
・フルタイムの3/4以上働く従業員数(1週間の所定労働時間、1か月の所定労働日数)
新たに加入対象となる人は、以下の全てに該当する人です。
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8万8,000円以上
・2か月以上の雇用見込みあり
・学生ではない
「月額8万8,000円」は基本給及び諸手当を差しますが、通勤手当・残業代・賞与等は含みません。
学生であっても、休学中・定時制・通信制の学生には適用されます。
社会保険料を支払う義務が生じる一方、社会保険に加入すると以下のようなメリットがあります。
≪画像元:厚生労働省≫
パート・アルバイトの人は、これまで国民年金のみでした。
社会保険の適用となることで、2階建てとして「厚生年金」が上乗せされます。
年収120万円の人でも10年間加入していれば、国民年金に7,400円上乗せされる計算です。
老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金も、2階建て部分が上乗せされます。
≪画像元:厚生労働省≫
社会保険の適用となることで、以下の手当てを受け取れます。
・傷病手当金:病休期間中、給与の2/3相当が支給
・出産手当金:産休期間中、給与の2/3相当が支給
傷病手当金と出産手当金を同時に受給できる場合は、出産手当金が優先です。
ただし、出産手当金が傷病手当金より少ない場合は、傷病手当金を請求することで差額を受け取れます。
≪画像元:ジョブメドレー≫
社会保険を語るうえで、103万円の壁、106万円の壁、130万円、150万円の壁は外せません。
48万円の基礎控除と55万円の給与所得控除の合計額です。
この壁を超えた分に対して、所得税を納税しなければなりません。
勤務先の社会保険の加入対象になるラインです。
しかし、年収以外にも雇用期間や労働時間など様々な要因が絡んできますので、106万円の壁を突破しても社会保険に加入できるとは限りません。
親・配偶者の社会保険の扶養から外れ、全ての人が自分で社会保険料を支払う必要が生じるラインです。
また、所得税や住民税も納付する必要が出てきます。
配偶者が満額の配偶者特別控除(38万円分)を受けられる上限額です。
≪画像元:厚生労働省≫
10月以降も、「壁」が動いたり条件が変更されたりするわけではありません。
これまでは、130万円の壁を超えると国民年金・国民健康保険保険料の支払い義務が生じる一方、保障内容に変化はありませんでした。
社会保険に加入できたとしても保険料の支払い義務はありますが、保険料は労使折半です。
その上、上述の通り、もらえる年金が増えて手当も充実するので、負担以上のリターンを得られるでしょう。
無理して扶養の範囲内に収める必要もなく、思う存分働けます。
≪画像元:エープロジェクト≫
労使折半とはいえ、社会保険の適用となると社会保険料を支払わなければなりません。
パート・アルバイトの人は、多少給料を増やしたくらいでは、この負担増によってかえって「働き損」となる可能性が出てきます。
思う存分働けない(働かせてもらえない)人もいるでしょう。
そのカギとなる数字が「年収125万円」です。
これ以下ですと働き損となり、130万円の壁を意識して125万円~129万円程度でしたら損はありません。
しかし、「がっつり働けない環境の一方で、社会保険料だけしっかり取られるのは嫌だ」と、あえて社会保険に加入したくない人もいるでしょう。
パート・アルバイトの人などは、自分で働き方を調整することで適用から外すことも可能です。
年収106万円未満(月収8.8万円)に抑えることです。
この場合、対象となるのは、週給・日給・時間給を月額に換算した所定内賃金です。
各種手当や見舞金、賞与などは所定内賃金に含まれません。
週の労働時間が20時間を超えると適用となってしまうため、週20時間未満に労働時間を抑えましょう。
所定の労働時間を月・年単位で定めている職場は、週単位で換算して下さい。
最近のパート・アルバイトは時給が高くなり、時給1,100円以上も珍しくありません。
1,100円以上の時給で週20時間働いてしまうと、週20時間未満の労働でも月収8.8万円を容易に超えてしまいます。
月給換算を念頭に労働時間を調整しましょう。
労働時間が軽視されてはいけません。
10月からの適用拡大の対象外となる職場では、「労働日数・時間が正社員の4分の3以上」になると社会保険加入義務が生じます。
これを4分の3未満に抑えれば社会保険への加入義務は生じません。
社会保険の適用が拡大することで、働く人にとっては年金や保障が充実するメリットがあります。
一方の職場側からすれば、保険料の負担額が多くなるため加入させたくない気持ちもあるでしょう。
条件を満たしているにもかかわらず職場が社会保険に加入させてくれない場合は、以下の方法で対処するといいでしょう。
・社会保険に加入させてくれるように職場に要求する
・年金事務所に申し出る
・全国健康保険協会に相談する
・弁護士に相談する
もっとも、条件を満たした人を社会保険に加入させるのは、職場の義務です。
義務を履行しない職場は、見限るというのも手です。
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