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年末になり、通帳を記帳し、振込による地代等の確認をしていましたら、年一回の地代を振り込んでいる方の入金が見当たりません。
父から相続したその地代は、佐藤さん所有の土地(雑種地)に隣地の下水道の配管が通っており、その使用料として、いただいでいるとのことでした。
その雑種地は、自宅とは離れたところにあるうえ、また親から相続後、毎年きちっと入金されていることもあり、年一回の地代の入金者である渡辺清(仮名)さんとは面識がありませんでした。
一応、連絡しておこうかと、契約書を探したところ、住所と共に電話番号(固定)も記載されていました。
「現在、使われていません」とのアナウンスが返ってきました。
今、固定電話をやめるところが多く、そういえば、顔も見ていませんので、ご挨拶にと思い、契約書にかかれた自宅を訪問したところ自宅は取り壊されて更地となっていました。
佐藤さんも、「ひょっとして介護が必要になり、施設に入所されているかも」とも思いましたが、これでは状況が読めません。
実は、年一の地代の入る雑種地の隣地の所有者である渡辺清(仮名)さんは、その隣地を某スーパーへ貸しており、その土地を借りているスーパーに聞けば手がかりが分かるかもも思い至りました。
念のため、隣地の土地情報を法務局にて調べてみました。
法務局では、土地の、所有者等の権利関係の移転も簡単に調べられます。
また、直接行かなくても、登記情報提供サービスネットにて有料ですが、誰でも所有者の調査はできます。
謄本を取ってみたところ、隣地の所有者である渡辺清(仮名)さんは、亡くなられている事が判明しました。
相続登記も既にされており、引き継がれた相続人も判明しました。
おそらく、そのスーパーは、渡辺清(仮名)さんの相続人と地代の振込先の変更等で、連絡先を知っている可能性が高いことも判明しました。
さっそく、そのスーパーより、渡辺さんの相続人さんへ連絡をしていただき、やっと当方とつながることができました。
今回、相続が発生した土地は、相続登記がきちっとされていましたので、相続人への連絡先(住所)も判明しました。
これは、その土地が、利益を生むものでしたから、相続登記も早い段階で行われたと思いますが、これが、原則農地としてしか利用できない調整区域であったり、故人に子供がなく、相続人が、故人のきょうだい、おい、めいとなると、相続登記もされず放置される可能性が高くなります。
そのため、令和6年4月より、相続登記が義務化されます。
また令和8年4月までには、住所変更の登記も義務化されます。
不動産を所有していれば、その不動産の利用については、有償、無償に関係なく、
利用目的
誰が使用
住所
連絡先(固定と携帯)
契約書の有無
相続が発生する前に、「借りている人」も、「貸している人」も、いずれの側の人も連絡できるよう、こういった上記の情報の共有をしておく事は家族間で大変重要となります。