被扶養者の社会保険には「130万円」という基準があります。

多くの企業には(12月や3月等)「繁忙期」が存在しますので、扶養の範囲内で働きたいビジネスパーソンと、特に繁忙期にはできるだけ働いてもらいたい企業では利害が一致しないということも起こり得ます。

そこで、今回は130万円の壁を超えた場合の時限的な措置と、周辺部分で起こる影響点について解説します。

130万円の壁はなくなる?「2年間だけの時限措置」経過後はどうなるのか 社労士が解説

130万円の壁に対する対応策

パートやアルバイトとして働く方の多くが、

 

「扶養の範囲内で」

という制約を設けて雇用契約を締結することは、珍しいことではありません。

ただし、繁忙期や他の労働者の欠員補充などの理由で、一時的に多く働いたことによって年収が上がることがあります。

このこと自体は喜ばしい面でもありますが、それが引き金となり、130万円を超えてしまうということがおこりえます。

その場合、「扶養の要件である130万円を超えてしまったために、扶養から抜けなければならないのか?」という議論も生じ得ます(最低賃金も上がっているため、より身近な問題となりつつあります)。

そこで、収入が一時的に上がったとしても、(恒常的ではなく一時的に収入が上がった旨の)事業主の証明により、引き続き被用者認定が可能となる仕組みが創設されます。

端的には130万円を超えても、事業主の証明により最大2年は被扶養者として認定を受けられる予定です。

他の影響点

例えば夫の扶養に入っていた妻が年収要件をオーバーした場合、妻自身が社会保険に加入しなければならなくなり、手取り収入が減ってしまう点にデメリットを感じる家庭が多いように見受けます。

また、それだけでなく、夫の会社の扶養手当(会社によっては家族手当と呼ぶケースもある)の支給要件が

「健康保険の被扶養者認定を受けている」

との要件であった場合は、当該収入要件をオーバーしたことに起因して扶養を外れてしまうと、当該手当も受給することができなくなる点も想定されますので、「世帯単位」で収入減が起こり得るということです。

もちろん、長期的には女性の方が平均余命は長いため、社会保険に加入し、年金を増額した方がプラスになるとの考え方もありますので、この時点では一概にどちらが損をする得をすると判断することは難しいと言えます。

雇用保険の要件と社会保険の適用拡大

社会保険(健康保険・厚生年金)とは別に、「雇用保険の適用基準」を確認しましょう。

雇用保険は、端的には所定労働時間が週に20時間以上が要件とされています。

なお所定労働時間とは契約上、通常働くべき時間と解され、残業を含めてとは解されません

すなわち、週19時間以下の契約であれば雇用保険の適用外となります。

他方、社会保険の適用拡大の労働時間の要件には「週20時間以上」の要件もあり、週20時間以上で働くパートやアルバイトの方の場合、同時に社会保険と雇用保険に加入した場合、

  • 健康保険料、
  • (40歳から64歳以下の方の場合は)介護保険料、
  • 厚生年金保険料、
  • 雇用保険料

が控除されますので、手取り減はより現実的になります。

もちろん、雇用保険にも失業時に失業保険を受けられる等の給付体制が創設されていますので、一概に損とは断言すべきではありません

契約条件が変更された場合など適用除外になるケースに注意

130万円の壁は法律によって明確に基準が設けられているわけではありませんので、画一的な判断がなじまないケースが多くあります。

今回、設けられる2年間の時限措置はあくまで「一時的な収入増加に対する事業主の証明」との理解であるため、そもそもの契約内容が変わってしまった場合はもはや一時的とはいえず、今後も継続的に超えることも予想されるため、事業主の証明の対象とはならないケースがありますので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 「130万円の壁」を超えた場合に事業主が発行する「証明」とは?