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期間限定の「加給年金」について もらえる人、もらえない人を解説
公的年金を受給している方が亡くなった場合、公的年金は亡くなった月の分まで支払われます。
亡くなった時にまだ受給していない年金や、亡くなった後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については未支給年金として一定の遺族の方が受け取れます。
一定の遺族とは、公的年金を受給している方が亡くなった時に、その方と生計を同じくしていた優先順位の高い順に以下の方になります。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
公的年金を受給している人が亡くなった場合は、亡くなった方の年金証書と戸籍抄本などの死亡の事実を証明できる書類を添付して、受給権者死亡届(報告書)を提出する必要があります。
提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則年金受給権者死亡届(報告書)を省略できます。
また、未支給年金を受給するためには、
・ 亡くなった方の年金証書と
・ 戸籍謄本などの続柄が確認できる書類と
・ 生計を同じくしていたことがわかる書類を添付して、
未支給年金・未支払給付金請求書を提出する必要があります。
提出先は死亡届と同様に、年金事務所または街角の年金相談センターです。
このように、公的年金を受給している方が亡くなった場合、亡くなった方が受け取るべきものでありながら未受給の年金を、一定の遺族の方が受け取れます。
未支給年金を受けとるには申請が必要ですが、5年で時効を迎えますので、それまでに申請をしなければなりません。
時効の起算日は、受給権者の年金の支払日の翌月の初日です。
また、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合は、未支給年金だけでなく、遺族年金等を受給できる可能性があります。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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