2026年10月スタート「国民年金の育児免除」とは? 産前産後の免除制度とあわせて解説
国民年金保険料の育児免除制度(新制度)と手続き
育児免除制度の対象となるのは、1歳未満の子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母で所得要件はありません。夫婦とも第1号被保険者であれば、2人とも対象です。
免除期間は、子の1歳の誕生日の前月までです。なお、すでに子を育てていて、10月時点で1歳未満の場合は、10月以降の保険料が免除されます。
免除期間は保険料を納付したものとしてみなされるため、将来の年金が減ることはありません。また、付加保険料の納付も可能です。手続きはマイナポータルより申請ができ、原則書類の添付は不要です。
国民年金保険料の産前産後免除制度と手続き
実母の場合、産前産後も国民年金保険料が免除されます。免除期間は、出産予定月または出産月の前月から4ヶ月間で、多胎妊娠の場合は、免除スタートが2ヶ月早くなります。妊娠4ヶ月以上の出産が対象で、死産・流産・早産も含まれます。
産前産後免除制度と育児免除制度の免除期間は下記の図のとおりです。
産前産後期間も育児免除期間同様、保険料を納付したものとしてみなされるため、将来の年金が減ることはなく、付加保険料の納付も可能です。
手続きは、マイナポータルから申請できます。出産予定日の6ヶ月前から届出でき、出産後でも可能です。出産前は母子健康手帳など、出産予定日が分かる書類を添付します。
出産後は添付書類が原則不要ですが、省略すると審査に1ヶ月程度かかる場合があり、早めに手続きしたい場合は、戸籍謄本などを添付します。育児免除とあわせた届出もできます。
国民健康保険料の産前産後免除制度と手続き
国民健康保険料にも産前産後の免除制度があります。出産予定月、または出産月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠は3ヶ月前から6ヶ月間)、保険料の所得割額と均等割額が減額されます。妊娠4ヶ月以上の出産が対象で死産・流産・早産も含まれます。
ただし、注意点が3つあります。1つ目は、国民健康保険料の減額の対象についてです。国民健康保険料は、「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」などで構成されます。「平等割」や「資産割」を採用するかは市区町村によって異なりますが、産前産後期間の減額の対象は「所得割」と「均等割」のみです。
2つ目は、年間の保険料から該当分が減額されるため、対象期間の保険料がゼロになるとは限らない点です。3つ目は、国民健康保険料には上限額が設定されていますが、軽減後の額が限度額を超えている場合は、保険料が減額にならない点です。
手続きは、市区町村によって異なりますが、一般的には市区町村の国民健康保険担当の窓口での手続きか電子申請によって行います。
届出を忘れずに
出産・育児にかかる第1号被保険者の社会保険料免除制度が整ってきました。しかし、届出をして初めて受けられるものがほとんどです。出産や育児の予定がある方は、早めにお住まいの市区町村の窓口やホームページなど確認して、忘れずに届け出てください。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の育児免除制度が始まります
執筆者 : 前田菜緒
FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士