75歳以上の窓口負担と保険料はどう決まる?


75歳以上の人は、後期高齢者医療制度という公的医療保険に加入します。この制度では、病院の窓口で支払う割合が所得に応じて1割~3割に分かれており、保険料も一部が所得に応じて決まる仕組みです。

 

窓口の割合が1段階上がれば、支払う額は変わり、医療費が1万円かかった場合、1割なら1000円、2割なら2000円、3割なら3000円となります。3割負担になるのは、課税所得145万円以上の現役並み所得がある人です。

 

ここで問題になるのが、所得を判定するときの、上場株式の配当の取り扱いです。年金や給与の所得は市町村が把握して判定に使いますが、確定申告をしない配当は市町村が把握できません。そのため、配当を多く受け取っていても1割負担のままとなり、年金や給与で同じくらいの所得がある人より、負担が軽くなる場合があるのです。

 


年金313万円の夫婦が配当50万円を受け取ると負担はどう変わる?


厚生労働省は、配当を確定申告するかどうかで負担が変わる例を示しています。

 

例に挙げられているのは、夫婦ともに75歳以上で、年金を夫婦合わせて313万円受け取り、ほかに上場株式の配当を年50万円受け取っている世帯です。この年50万円の配当は、筆者の試算で、株を2500万円分持っていて配当利回りを2%とした場合に受け取れる金額にあたります。

 

この夫婦が配当を確定申告しない場合、窓口負担や保険料を決めるもとになるのは、年金の313万円だけです。配当の50万円は加算されないため、窓口負担は1割、保険料は年11万8928円にとどまります。

 

一方、確定申告をすると年金に配当の50万円が加わり、363万円をもとに負担が決まります。その結果、窓口負担は2割に上がり、保険料は年16万9978円に増えるのです。

 

このように、申告するかどうかで、保険料には年5万1050円、月にすると約4250円の差がでます。窓口での支払いも2倍になり、先ほどの医療費1万円の例でいえば、1000円が2000円に増えます。

 


2029年8月から何が変わる?


厚生労働省は、2026年10月16日の社会保障審議会医療保険部会で、配当などの金融所得を反映するスケジュール案を示しました。

 

それによると、金融機関などは2029年1月から、配当などを記載した法定調書を後期高齢者医療広域連合へオンラインで提出します。法定調書とは、金融機関などが税務署に出す支払いの記録です。

 

2028年分の法定調書は、2029年8月から窓口負担と保険料に反映され、2030年8月以降は全ての法定調書が反映される予定です。先ほどの夫婦は、確定申告をしなくても、2割負担と保険料年16万9978円で判定されることになるのです。

 

ただし、非課税のNISA口座の配当は対象外と明記されています。また、金融機関が提出する仕組みのため、個人の手続きが増えることはありません。

 

まだ決まっていないのは、国民健康保険や介護保険にも反映するかどうかです。今回の見直しは、年齢にかかわらず公平な負担を目指す「第一歩」とされており、国会審議でもほかの制度での検討を求める指摘が出ています。

 


まとめ


年金313万円の夫婦では、配当50万円が判定に加わると、窓口負担は2割に、保険料は年約17万円になります。

 

反映されるのは株の保有額ではなく配当などの所得で、NISA口座の分は含まれません。2029年8月からは、2028年に受け取った配当も負担を決めるものになる予定です。今のうちに、NISA口座以外で受け取っている配当の金額を確かめ、年金と合わせて負担がどう変わるかを見ておきましょう。

 


出典


厚生労働省 後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映

厚生労働省 第218回社会保障審議会医療保険部会 資料3 後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映のスケジュールについて

 

執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 老後資金「株2500万円分の配当」が理由で“医療費1割→2割”負担に!? 夫婦で「年金313万円」なら保険料“年12万円”のはずが「余裕があるから」とお金を取られるなんて…2029年8月からの注意点 」