母が「いつでも解約できる」という健康食品を定期購入しましたが、しばらくして解約することに。ところが、何度電話してもつながらず、次回発送の「10日前」という期限を過ぎてしまいました…。次回分の代金も支払う必要があるのでしょうか?
解約の電話がつながらず期限を過ぎた場合、次回分の支払いは必要?
健康食品の定期購入では、「いつでも解約可能」と広告に書かれていても、解約の申し出に期限が設けられている場合があります。例えば、「次回発送日の10日前までに電話で連絡すること」という条件です。
このような条件が契約時に適切に示されていた場合、原則としてその条件に従う必要があります。しかし、期限内に何度も電話をかけたのに、販売業者につながらなかった場合は事情が異なります。
独立行政法人国民生活センターは、解約のために電話をかけてもつながらない場合などに備え、電話やメールの発信履歴など、事業者に連絡を試みた証拠を残しておくよう案内しています。
解約期限までに連絡がつかなかった場合でも、こうした記録を残し、事業者と解約について交渉することが大切です。
例えば、発送日の15日前から何度も電話をかけたものの、つながらないまま10日前の期限を過ぎてしまった場合です。このようなケースでは、電話の発信履歴などを提示し、期限内に解約を申し出ようとしていたことを説明しましょう。
ただし、電話がつながらなかっただけで、自動的に解約が成立するわけではありません。次回分の支払い義務がなくなるかどうかは、契約内容や実際の状況によって異なります。
解約の電話がつながらない場合、販売業者に責任はある?
販売業者が解約方法を電話に限定すること自体が、直ちに違法となるわけではありません。ただし、電話がまったくつながらず、実質的に解約できない状態になっている場合は問題となる可能性があります。
消費者庁の特定商取引法に関する解説では、解約を電話で受け付ける場合、確実につながる電話番号を掲載する必要があるとされています。電話が一切つながらない場合などは、法律で定められた表示義務に違反するおそれがあります。
また、2022年6月に施行された改正特定商取引法では、インターネット通販の注文確定前の「最終確認画面」に、解約条件などを明確に表示することが義務付けられました。
例えば、「いつでも解約可能」と広告に書かれていたのに、注文時に解約期限や方法が適切に表示されていなかった場合は、契約の申込みを取り消せる可能性もあります。
そのため、電話がつながらない場合は、広告や注文時の表示内容も確認することが大切です。
解約期限を過ぎてしまった場合はどうすればよい?
まずは、解約期限内に電話をかけた証拠を残しましょう。スマートフォンの発信履歴には、電話番号や日時が記録されています。スクリーンショットを撮影し、保存しておくことをおすすめします。
次に、引き続き販売業者へ連絡しましょう。電話がつながらない場合は、メールや問い合わせフォームなど、別の連絡手段も利用してください。解約方法が電話に限定されていても、「期限内から何度も電話をかけているが、つながらないため解約できない」という内容を送信しておくことが重要です。
その後、販売業者と連絡が取れたら、保存した証拠を示し、次回分の発送停止や請求の取り消しを求めて交渉しましょう。ただし、メールを送っただけで解約が成立するとは限りません。解約が完了したかどうかも確認する必要があります。
交渉しても解決しない場合は、消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。最寄りの消費生活センターなどにつながり、状況に応じた助言を受けられます。
なお、次回分が届いても、一方的に受け取りを拒否したり、支払いを放置したりすることは避けましょう。契約が終了せず、請求が続く可能性があるためです。
まとめ|電話がつながらず解約期限を過ぎても、証拠を残して交渉しよう
「いつでも解約できる」という広告を見て健康食品を購入しても、解約期限が設けられている場合があります。
ただし、期限内に何度も電話をかけたのにつながらなかった場合、必ずしも次回分の支払いを受け入れるしかないわけではありません。まずは発信履歴などの証拠を保存し、販売業者に解約や請求の取り消しを求めましょう。
また、今後同じトラブルを防ぐためにも、定期購入を申し込む際は、解約方法や期限を確認し、注文時の画面を保存しておくことをおすすめします。解約できずに困った場合は、早めに消費生活センターへ相談し、解決に向けて行動しましょう。
出典
独立行政法人国民生活センター 購入確定の前には解約方法もよく確認
特定商取引法ガイド 通信販売広告について
消費者庁 インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー