「106万円の壁」がなくなる⁈具体的に何が変わる?


2025年6月13日に年金制度改正法が成立しました。この改正では、短時間労働者の社会保険加入に必要だった月額8.8万円以上という賃金条件、いわゆる「106万円の壁」がなくなります。

 

さらに企業規模要件についても、現在は「従業員51人以上の企業」が対象ですが、今後は対象企業が段階的に広がります。施行は段階的に進められ、2026年10月1日には「106万円の壁」がなくなる予定です。

 


今回の加入拡大で変わるところは?


今回の加入対象拡大のポイントは、以下の3点です。




1.企業規模による加入対象を段階的に縮小・撤廃

2.賃金額による加入条件を撤廃

3.個人事業所の適用対象を拡大



それぞれの項目について詳しく確認していきましょう。

 


1. 短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃


今回の改正では、企業規模に関わらず、一定の条件を満たす短時間労働者が社会保険に加入する方向へ制度が変わります。企業規模の要件は、以下のように段階的に縮小される予定です。




・2027年10月:従業員数36人以上の企業

・2029年10月:従業員数21人以上の企業



従業員50人以下の企業でパート・アルバイトをしており、これまで週30時間未満で対象外だった方も、順次加入対象となるでしょう。

 


2. 短時間労働者の賃金要件をなくす


いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8万8000円以上という賃金条件がなくなります。最低賃金の大幅な上昇により、週20時間働くだけで月額8万8000円を満たすケースが増え、要件自体が実質的に就業調整の壁となっているためです。

 

なお、週20時間以上働く場合の基準自体に変更はなく、実質的に「年収106万円の壁」から「週20時間の壁」へとシフトした形になります。

 


3. 個人事業所の適用対象を拡大


現行制度では、常時5人以上を使用する法定17業種の個人事業所が社会保険の適用対象です。

 

今回の改正により、業種を問わず個人事業所へと適用範囲が広がる見通しです。こちらは2029年10月からの施行予定ですが、既存の事業所は当面除外され、施行日以降に設立された事業所から順次適用されます。

 


社会保険加入のメリットとは


ここからは、社会保険に加入するメリットを整理します。

 


1. 「基礎年金」に加えて「厚生年金」が受け取れる


社会保険への加入により将来受け取る年金は、基礎年金に厚生年金が上乗せされた額となります。これは基礎年金の上乗せとして、給料に応じた報酬比例部分が加算されるためです。

 

老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金においても厚生年金分が追加支給されるため、万が一の際の保障が手厚くなるでしょう。

 


2. 病気やけが、出産のため、会社を休んだ場合に収入が保障される。(傷病手当金、出産手当金)


国民健康保険にはないメリットとして、休業時の生活保障があります。

 

具体的には、病気やけが、出産などで休んだ際に以下の手当金が支給されます。

 

・傷病手当金

業務外の病気やけがで連続して休業する場合、4日目以降から最大1年6ヶ月分が支給されます。

 

・出産手当金

出産時には前後の期間において標準報酬月額の2/3相当を受け取れます。

 


短時間労働者の就業調整を減らすための支援策について


年金制度改正に伴う社会保険料の負担増を避けるため、就業時間の調整を視野に入れる方もいるのではないでしょうか。こうした調整を防ぐため、今回の制度改正で対象となる標準報酬月額が12万6000円以下の短時間労働者を対象に、保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が3年間実施される予定です。

 


まとめ


年金制度改正の施行後は、週20時間以上働く場合に社会保険料が発生するため、短期的には手取りが減少するデメリットがあります。

 

しかし、将来の年金受給額の増額や、病気・出産時の手厚い休業補償など、長期的なメリットもあります。この機会に改めて自身の働き方を考えてみてはいかがでしょうか。

 


出典


厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について

厚生労働省 厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について

厚生労働省 社会保険加入のメリット|社会保険適用拡大特設サイト

日本年金機構 保険料調整制度のご案内

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 ついに「106万円の壁」がなくなる! 手取り激減を防ぐ「3年間の支援策」と社会保険に入るメリット 」