実家の父が「相続対策」と称して生前に子や孫の5人へ「1人100万円」の贈与をしましたが、贈与税の申告をしていませんでした。後から発覚した場合、誰が納税義務を負うのでしょうか?
贈与税の申告・納税義務は誰にある?
相続対策として、例えば父親が子や孫に財産を贈与した場合、贈与税の申告と納税を行うのは、原則として財産を受け取った人です。父親が贈与を主導したとしても、受け取った人の申告・納税義務がなくなるわけではありません。
1人100万円なら贈与税はかからない?
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算します。基礎控除額以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
今回のケースでは、子や孫5人がそれぞれ父親から100万円を受け取り、その年にほかの贈与を受けていなければ、原則として贈与税の申告は必要ありません。5人分の合計500万円ではなく、受け取った人ごとに年間の贈与額を判定するためです。
ただし、別の人からも贈与を受けていた場合は注意が必要です。例えば、父親から100万円、母親から30万円を受け取っていれば、その年の贈与額は合計130万円となり、暦年課税では基礎控除額を超えます。
申告漏れが発覚した場合はどうなる?
仮に、受け取った人それぞれの年間贈与額が110万円を超えていた場合、原則として贈与を受けた本人が贈与税の申告・納税を行います。申告が必要なのに期限までに手続きをしていなければ、状況に応じて無申告加算税や延滞税が発生する可能性もあります。また、意図的に隠していたと判断されれば重加算税の対象にもなります。
まずは、贈与を受けた年、金額、ほかの人からも贈与を受けたかどうか、適用している課税方式を確認しましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することが大切です。
相続対策として生前贈与を活用するメリットと注意点
生前贈与は、財産を早めに次の世代へ移すことで、将来の相続に備える方法の一つです。ただし、贈与税だけでなく、将来の相続税や贈与の手続きも含めて考える必要があります。
生前贈与のメリット
生前贈与のメリットは、財産を渡す相手や時期を自分で決めやすいことです。例えば、子どもの住宅購入や孫の教育など、資金が必要な時期に合わせて援助できます。
また、暦年課税の基礎控除額110万円の範囲内で、毎年少しずつ財産を移す方法もあります。
ただし、相続税の計算では、相続開始前3年以内(2024年1月1日以降の贈与については、加算対象期間が段階的に7年以内まで延長)に相続人へ贈与された財産は相続財産に加算されるため、「基礎控除額内で贈与しておけば丸ごと節税」とはならない点には注意が必要です。
生前贈与による節税効果を最大化するためには、親が健康で元気なうちから、できるだけ早期にスタートさせることが何よりも大切です。
贈与を成立させるための注意点
生前贈与では、贈与する側と受け取る側の双方に贈与の意思があり、実際に財産が移転していることが重要です。
親が子ども名義の口座にお金を入れていても、子どもが口座の存在を知らず、親が通帳や印鑑を管理しているような場合は、それは「名義預金」とみなされ、将来親が亡くなったとき、実質的に親の財産(相続税の対象)としてカウントされる恐れがあります。
また、「毎年100万円を10年間あげる」という契約が最初からあったとみなされると「定期贈与」となり、10年間にわたり毎年100万円ずつ受け取る権利に対して、贈与税が課されるリスクもあります。
基礎控除内であっても、「お互いが贈与に合意していること」を証明する贈与契約書の作成や、受贈者本人による財産の管理が有効です。
さまざまな相続対策
相続対策は、生前贈与だけで考える必要はありません。財産の種類や家族構成、相続人の希望などに応じて、複数の方法を組み合わせることも選択肢になります。
遺言書の作成や財産の整理
遺言書を作成しておけば、自分の希望する財産の分け方を示せます。相続人同士の意見の違いが予想される場合には、遺産分割をめぐるトラブルを防ぐためにも検討したい方法です。また、財産の整理や相続税の試算なども相続対策として挙げられます。
生命保険の活用
相続税の節税対策として一般的なのが、「生命保険(死亡保険金)」の活用です。死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。現金をそのまま残すよりも、生命保険という形に変えることで、非課税枠の分だけ相続税を抑えることができます。
不動産に関する特例や控除を使った節税
現金よりも相続税評価額が低くなりやすい、「不動産(小規模宅地等の特例など)」への資産組み換えも、大きな節税効果を発揮する代表的なアプローチです。
また、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合は、基礎控除額110万円のほかに最高2000万円まで贈与税がかからない配偶者控除もあります。
相続時精算課税制度という選択肢
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子どもや孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。贈与した財産のうち、年間110万円の基礎控除を超える部分は相続時に加算されますが、早期にまとまった資産を移転できる点がメリットです。
なお、2024年からは、相続時精算課税制度でも年間110万円までの基礎控除が使えるようになりました。
暦年贈与制度の場合、2024年1月1日以降の贈与については、相続財産への加算対象期間が段階的に7年以内まで延長されますが、相続時精算課税制度では、亡くなる直前の贈与であっても、年間110万円の基礎控除の範囲内であれば贈与税はかからず、相続税の計算上も相続財産にも加算されません。
まとめ
相続対策として生前贈与を行う場合、贈与税の申告・納税義務は、原則として財産を受け取った人にあります。ただし、今回のように1人100万円の贈与であれば、その年にほかの贈与がなく、暦年課税を適用している場合は、原則として贈与税の申告は不要です。
大切なのは、贈与額だけで判断せず、年間の贈与総額や課税方式、相続税への影響まで確認することです。生前贈与に加えて、遺言書の作成や財産の整理なども検討し、家族の状況に合った相続対策を進めていきましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
執筆者 : 小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)