「限定価格1万円」の商品が翌日に8000円になっても問題ない?


ネット通販では、在庫状況やキャンペーンなどによって、商品の価格が変わることがあります。今回のように、限定価格1万円の商品が翌日に8000円になっても、それだけで法律違反になるわけではありません。

 

販売店は原則として、商品の販売価格を自由に決められるためです。ただし、消費者に誤解を与える価格表示をしていた場合は別です。

 

例えば、「本日限りの特別価格」と表示し、通常より安く購入できると思わせていたにもかかわらず、実際には普段から8000円で販売していた場合などです。このような表示は、景品表示法に違反する可能性があります。

 

つまり、翌日に値下げしたこと自体ではなく、購入時の価格表示が消費者を誤解させるものだったかが重要です。

 


「限定価格」や「通常価格」の表示が法律違反になるケースとは?


商品の価格表示には、景品表示法という法律が関係しています。景品表示法では、実際よりも著しくお得だと消費者に誤解させる「有利誤認表示」を禁止しています。

 

例えば、普段は8000円で販売している商品を「通常価格1万2000円、限定価格1万円」と表示した場合です。

 

実際には8000円の商品なのに、通常価格を高く見せることで、2000円安くなっていると思わせています。このような表示は法律上の問題になる可能性があります。

 

また、通常価格と割引価格を並べる「二重価格表示」にも注意が必要です。消費者庁によると、過去の販売価格を通常価格として表示する場合、原則として、その価格で最近相当期間にわたって販売していた実績が必要です。

 

ただし、「限定価格1万円」と表示されていた商品が翌日に8000円になっただけでは、違法かどうか判断できません。実際の販売実績や表示内容などを確認する必要があります。

 


翌日に2000円値下げされた場合、差額の返金や返品はできる?


購入した翌日に商品が2000円値下げされても、原則として差額の返金を求める法的な権利が生じるわけではありません。購入時に1万円で契約しているため、その後の値下げによって契約金額が自動的に変更されることはないからです。

 

ただし、販売店によっては、購入後の値下げについて差額を返金するサービスを設けている場合があります。まずは通販サイトの利用規約を確認しましょう。

 

また、返品して8000円で買い直す方法も考えられますが、必ず返品できるとは限りません。ネット通販には、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ制度」がありません。返品は原則として販売店の返品条件に従います。

 

一方、返品に関する特約が表示されていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、送料を自己負担して返品できます。

 

例えば、返品送料が1000円なら、2000円安く買い直しても実質的な節約額は1000円です。返品の手間も考慮して判断しましょう。

 

なお、価格表示に疑問がある場合は、購入時の画面や注文履歴を保存し、販売店に確認することをおすすめします。

 


ネット通販では価格表示や返品条件を確認してから購入しよう


ネット通販で購入した商品が翌日に値下げされても、それだけで法律違反になるわけではありません。

 

ただし、実際よりもお得だと誤解させる表示には問題が生じる可能性があります。購入後に後悔しないためには、「限定価格」という言葉だけで判断せず、ほかの通販サイトと価格を比較することが大切です。

 

購入前には返品条件や送料も確認しておきましょう。「今だけ」という言葉に焦らず、価格や購入条件を比較することで、納得できる買い物につながります。

 


出典


消費者庁 景品表示法 表示規制の概要有利誤認とは

消費者庁 表示に関するQ&A 「当店通常価格」等を比較対照価格とした二重価格表示の考え方

独立行政法人国民生活センター 通信販売はクーリング・オフできません

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 妻がネット通販で「限定価格1万円」のヘアドライヤーを購入。しかし翌日、通常価格が「8000円」になっていて「昨日買ったのに!」と不満げ…。こうした価格表示に問題はないのでしょうか? 」