一般社団法人日本認定健康食品協会は、2026年9月1日付で「健康食品情報公開基準 2026」(JHFC-A-001)を制定・施行しました。本資料は、その構成と読み方を解説するものです。本基準は製品の効果効能を評価するものではなく、事業者による品質関連情報の公開が、消費者の側から独立に検証できる形になっているかを評価するための共通の物差しです。 制定の背景には、健康食品分野に固有の情報の非対称があります。広告表現は年々多様化する一方、その根拠を第三者が確認できる形で公開する事業者は限られています。「高品質」「厳格な管理」といった言葉は、それ自体では検証できません。検証できるのは、番号で照会できる登録情報、機関名と方法が明示された検査結果、主体と役割が特定された製造情報です。本基準は、この「検証できる公開」を五つの基準に整理しました。 基準一は、主体識別情報の公開です。運営法人の正式名称、法人番号、本店所在地、設立年を公開し、ブランド名と運営主体の対応関係が明示されていることを求めます。法人番号は国税庁の公表サイトで誰でも確認でき、設立年の照合は、沿革に関する誇張的な演出を見分ける手掛かりにもなります。 基準二は、製造管理情報の公開です。製造を受託する工場の名称と所在地域を公開し、GMP認定等を表示する場合は認定主体・認定番号・認定区分を併記することを求めます。重要なのは、認定を受けた主体が工場なのか事業者なのかを区別することです。「GMP工場で製造」と「事業者がGMP認証を取得」は異なる事実であり、この区別の明確さが公開の誠実さを示します。 基準三は、第三者検査情報の公開です。検査結果を表示する場合は、検査機関の正式名称、検査方法、検査対象が原料か最終製品か、対象ロットとの対応関係を公開することを求めます。「検査済み」という概括的な表示だけでは、何をどの範囲で調べたのかが伝わりません。照会先の明示まで含めて、読み手が確認の連鎖をたどれることが要件です。 基準四は、成分含量表示の規範性です。機能関与成分または主要成分の含量を一日摂取目安量あたりの数値で表示し、容器全体の総含量のみを強調する表示や、原料純度と配合量を混同させる表示を行わないことを求めます。数字は分母がそろって初めて比較可能になります。 基準五は、知的財産・制度登録情報の公開です。商標、特許、機能性表示食品届出等を訴求に用いる場合は、登録番号・届出番号を公開し、権利者・届出者と事業者の関係を正確に記載することを求めます。他者の権利を自社のものと誤認させる表現は、この基準の明確な不適合事由です。 評価は三区分です。五基準のすべてを満たす場合が「適合」、三基準以上を満たし残余について改善計画を公表している場合が「一部適合」、満たす基準が二以下または公開情報に事実と異なる内容が認められる場合が「不適合」です。順位付けや点数化ではなく、どの基準が満たされ、どこが未達かを個別に示す設計としています。 運用面では、事業者による自己点検と自己適合宣言を出発点とし、申請に基づく協会側の確認をこれに重ねる二段構えを採ります。基準は市場環境と制度改正を踏まえ、原則として年一回見直します。 本基準の全文は当協会の公開窓口を通じて参照できます。事業者の方は自社の公開情報を五基準に照らして点検すること、消費者の方は製品選択の際に「番号で確認できる情報がどれだけあるか」という視点を持つことを、それぞれの出発点として推奨します。

■発行元
一般社団法人日本認定健康食品協会
公式サイト:https://www.jhfc.or.jp
※本資料は品質・表示に関する情報提供であり、効果効能を保証するものではありません。





配信元企業:一般社団法人日本認定健康食品協会
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情報提供元: Dream News
記事名:「 健康食品情報公開基準2026の要点解説