車庫証明は車の購入や転居に伴い必要となる書類です。警察署へ出向いて申請することが難しい、面倒と感じる方もいるでしょう。そんな車庫証明は郵送で申請できるのでしょうか。今回は車庫証明は郵送で申請できるのか、手続きの方法や必要書類について解説します。 車庫証明は郵送で申請できない 車庫証明は郵送では申請できません。代理申請が可能ですので車を購入した販売店に手数料を支払って代行してもらうことがほとんどでしょう。ただし、代理で可能なのは申請書の提出と受け取りに限定されるので、申請書の記入や修正については申請者本人(車両名義人)が行う必要があります。 車庫証明は郵送で受け取れる場合がある 車庫証明の受け取りは郵送で受け取ることも可能です。車庫証明申請時に地区安全協会に申し込むことで地区安全協会が代理受領し、申請者に郵送する手順となります。別途郵送事務に関わる手数料が必要ですので、詳細は各警察署か地区安全協会の窓口にお問い合わせください。 車庫証明はオンライン申請が便利 車庫証明は「自動車の保有関係手続きのワンストップサービス」によりオンライン申請が可能となりました。ごく一部の地域を除き新車・中古車ともに利用できます。受け取りに関しては警察署に出向くか郵送(電子申請後に申請先警察署に電話連絡を入れて返信用封筒を送付する必要あり)での対応となります。※詳しくは各都道府県警察ホームページを参照ください。 車庫証明の手続きの方法 続いて、車庫証明の手続きの方法について解説していきます。 必要書類 車庫証明の申請には各都道府県警察所定の申請書が必要です。 ・自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)・保管場所の所在地・配置図・保管場所の使用権限を疎明する書面(自己の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写しのいずれか)・保管場所申請手数料(都道府県によって異なり2,000〜2,300円)・標章交付手数料(都道府県によって異なり500~610円) 申請書の氏名・住所欄には印鑑登録証明書と同じ内容を記載します。 手続きの流れ 車庫証明の手続きは、所定の申請書に記入を行い保管場所を管轄する警察署に申請する必要があります。申請書は各都道府県警察ホームページからダウンロードすることも可能です。申請書の印刷サイズやフォーマットが異なると不受理となり、申請者本人が正規の申請書に書き直す必要があるので注意しましょう。手続き方法の手順は以下のとおりです。①申請書に記入(申請書がなければ警察署でもらうかダウンロードする)②警察署に申請、申請手数料を払込む(郵送での受け取り希望の場合は地区安全協会に申し出)③申請した警察署にて標章交付手数料を支払って受け取る(郵送の場合は希望受け取り先に発送) インターネット(電子申請)の場合①「自動車の保有関係手続きのワンストップサービス」にアクセスして申請手続き②申請後に通知される番号や情報に基づきインターネットバンキングで申請手数料を電子納付(郵送受取の場合は申請先警察署に電話で申し出を行い、返信用封筒と保管場所標章郵送希望申請一覧を同封した封筒を郵送する)③申請時に選択した警察署で受け取る。(郵送受取の場合は返送用封筒に記入した住所に届く)
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