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東京都新宿区で民泊条例が成立 約4千室の行方とは


来年施行される住宅宿泊事業法を前に東京都新宿区は、区議会定例会の本会議で民泊条例を可決、成立した。全国で2例目となる新宿区の条例は住宅宿泊事業法(民泊新法)に合わせて来年6月15日に施行される。


住居専用地域においては民泊の営業ができるのは金曜日正午以降から月曜日正午までに制限される(平日でも祝日の場合は、祝日の正午から翌日正午まで民泊の営業が可能)。


また近隣住民への配慮も求められ、住宅宿泊事業を行う場合届出を行う日の7日前までに住宅周辺地域の住民に対して書面による説明が必要となるほか、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう注意する必要がある。


 


新宿区内には約4千室の民泊物件も、その行方とは


住宅宿泊事業法の施行をにらみ2016年10月から新宿区民泊問題対応検討会議を開催するなど早くから民泊のルール化を進めてきた新宿区。民泊のデータ分析を手掛けるメトロエンジン株式会社によると、新宿区には東京23区の中で最多となる約4,200件(2017年11月末現在)の民泊物件が存在する。


住宅宿泊事業法では届出を行うことで民泊の営業ができるようになるが、年間の営業日数は新宿区の住宅専用地域の場合約156日程度に制限される。民泊の利用者には1週間~2週間で予約する利用者も多いが金曜日~日曜日のみしか宿泊予約を受け付けられないという点は大きなデメリットとなる。


また、新宿区内に存在する民泊はマンションの一室で行われているものが多く、管理規約で民泊が禁止された場合は届出を行うことができない。


これまでグレーといわれていた民泊が住宅宿泊事業法の施行により営業できるようになるが、大田区や新宿区で制定された民泊条例では住宅専用地域での民泊に大幅な制限をかける例が相次いでおり骨抜きになる可能性が高まっている。


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