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EY Japan、ライフネット生命のIFRS任意適用実現を支援


・ライフネット生命が検討開始した2018年から約5年にわたりIFRS第17号を含むIFRS任意適用をサポート
・ビジネスとテクニカル双方の課題を把握した専門家が高いスキルと知見を生かし包括的にアドバイス

EY Japan(東京都千代田区、チェアパーソン 兼 CEO 貴田 守亮)は、EY Japanの金融サービス部門が、ライフネット生命保険株式会社(以下、ライフネット生命)によるIFRS第17号適用の検討が始まった2018年から任意適用初年度2023年度まで約5年間にわたり適用に向けてライフネット生命を支援し、IFRS任意適用の実現につなげたことを発表しました。

IFRS第17号は、国際会計基準審議会(IASB)が規定する保険契約の認識、測定、表示および開示を包括的にまとめたもので、保険会計においてはここ数十年で最大の転換点です。グローバル基準の会計で実態に即した情報開示を行うことができるIFRS第17号は、投資家の視野を広げることが可能です。欧州を中心に多くの保険会社が2023年1月1日からIFRS第17号の適用を開始していますが、日本においてIFRS適用事例はまだ少数にとどまっています。

こうした状況において、ライフネット生命はIFRS第17号が期間損益を重視している点に着目し、適用の検討を始めました。しかしながら、検討を始めた2018年当時、IFRS第17号は公表されたばかりで、前例がなかったことから、EYのプロフェッショナルチームがビジネスとテクニカル双方に関する専門的なスキルと知見を結集し、ライフネット生命との協働を始めました。その結果、約5年にわたる準備期間を経て、効率的、戦略的、広範な事業目標に沿った形でIFRS第17号を含むIFRSの任意適用を実現しました。

ライフネット生命保険株式会社の執行役員である河﨑 武士 氏のコメント:
「IFRS第17号の任意適⽤初年度のIFRS適⽤は国内生命保険会社では初となる前例のない取り組みであり、当社にとっては大きなチャレンジでしたが、成功裏に収めることができたのは、当社内のプロジェクトチームの尽力はもちろんのこと、検討段階から実現に至るまで、あらゆる側面でEY Japanの皆さまから専門的な知見に基づくサポートを得られたことが大きかったと感謝しています。当社の経営実態をより正確に表現でき、グローバルで比較可能なIFRS適用を契機に、投資家コミュニケーションの質のさらなる向上、経営管理の一層の高度化を進めてまいります」

EY Japan金融サービス保険セクターリーダーの山野 浩のコメント:
「EY Japanの保険セクターでは財務会計アドバイザリー、アクチュアリー、コンサルティング、税務チーム等が一体となって、財務・経理の課題に対するサービスを提供、ファイナンスDX(財務部門のデジタルトランスフォーメーション)の支援にも取り組んでいます。今回、IFRS第17号の適用開始時期に合わせて、ライフネット生命さまのIFRS導入を支援できたことを大変うれしく思います。今後、IFRSを活用したステークホルダーとのコミュニケーションの活性化、経営管理の高度化が期待されます」

詳細は、以下をご覧ください。
任意適用のIFRSを早期に導入し、さらなる事業拡大を見据えるライフネット生命の成長戦略


EY Japan金融サービスについて:
URL: 金融サービス – EYの最新の見解 | EY Japan

IFRS第17号適用については下記をご覧ください。
URL:IFRS第17号の適用 | EY Japan

〈EYについて〉
EY | Building a better working world
EYは、「Building a better working world~より良い社会の構築を目指して」をパーパス(存在意義)としています。クライアント、人々、そして社会のために長期的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。
150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により信頼を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。
アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザクションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起(better question)をすることで、新たな解決策を導きます。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

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