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年収の壁、130万円超でも扶養可に 一時的増なら 政府対策原案


 パート労働者の年収が一定額に達すると社会保険料の負担が生じて手取りが減る「年収の壁」を巡り、政府の対策パッケージの原案が30日、判明した。年末の繁忙期を念頭に年収130万円を超えても一時的な収入増であれば保険料負担のない扶養にとどまる場合があると明示する方向。年収106万円を超えて社会保険料が発生しても手取りが減らないよう労働時間を延ばした企業には1人当たり最大50万円を助成する。年内にも実施する方針だ。

 政府が主にターゲットにするのは年収130万円と年収106万円の壁だ。従業員100人以下だと年収130万円、101人以上で106万円を超えるなどすると年金や健康保険の社会保険料が生じる。近年は最低賃金の上昇で、壁を越えないよう勤務を控える就業調整が相次ぎ、人手不足が深刻化していた。

 特に、年末になると就業調整をするパートらが増え、人手不足に陥ることがよくある。厚生労働省は一時的な事情で収入が130万円以上になっても扶養にとどまれる通知を出しているが、これに人手不足による事情なども勘案するようにしたい考えだ。今秋をめどに内容を詰め、健保組合などに通知する方向だ。

 106万円については、手取りを増やす方策を講じる。年収125万円程度にまで収入を増やせば社会保険料を負担しても手取りの目減りが防げる。このため、基本給の増額や労働時間の延長を実現した企業に1人当たり最大50万円を助成。3年かけて取り組む企業も対象にする。

 保険料負担を軽減するために基本給とは別に手当を支給した場合、保険料の算定から除く措置も講じる。手取りの逆転を一気に解消できない企業でも、手当で労働者の社会保険加入を後押しできるようにする。

 一部の企業で配偶者手当の支給基準となっている年収103万円の壁については、手当の見直し手順を周知することで廃止を促す。これらは3年程度の時限措置で2025年の次期年金制度改正に合わせ、抜本的に見直したい考えだ。【中川友希、村田拓也、奥山はるな】

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