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転落死のアパホテル 「建築基準法に違反」 東京地裁が賠償命令


 大阪市西区にある「アパホテル大阪肥後橋駅前店」=臨時休業中=の22階の客室の外にある非常用バルコニーから転落死した男性会社員(当時46歳)の遺族=神奈川県在住=がホテルを運営する「アパホテル」(東京都港区)に約1億3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、同社に約1780万円の支払いを命じた。大嶋洋志裁判長は、バルコニーの柵の高さは建築基準法上、違法な状態だったと認定し「転落を防ぐための安全性を欠いていた」と指摘した。

 判決によると、男性は2019年8月に出張のため同ホテルに宿泊し、客室の床から73センチの高さにある腰高窓を越えてバルコニー(通路幅65センチ)に立ち入り、誤って地上に転落した。建築基準法は2階以上のバルコニーには1・1メートル以上の手すりや柵の設置を義務付けているが、ホテルのバルコニーの柵の高さは72センチだった。男性のスマートフォンには転落の約50分前にバルコニーから撮影した街の風景写真が残っていた。

 アパホテル側は訴訟で、バルコニーは避難経路で普段は客が立ち入らないことから建築基準法の規制の対象外と主張した。これに対し、判決は「転落防止の必要があることは非常時も通常時も変わらない」と退けつつ、男性にも自ら転落の危険がある場所に立ち入った過失があるなどとして、賠償責任は男性の逸失利益や慰謝料の3割が相当と判断した。

 判決後に記者会見した男性の妻は「アパホテルは安全管理体制を徹底し、二度と悲惨な事故が起こらないようにしてほしい」と話した。アパホテルは「大阪市の防災指導基準に基づき設置された一時避難場所で、建築基準法上のバルコニーではない。控訴を予定している」とコメントした。【遠藤浩二】

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