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川崎重工に遺族が賠償請求=海外赴任中の社員自殺―神戸地裁


 川崎重工業の男性社員=当時(35)=が海外赴任中に自殺したのは安全配慮義務違反があったためだとして、男性の妻=神戸市=らが12日、同社に計約1億円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。  訴状によると、男性は2002年に入社し、13年4月に中国の合弁企業に出向。うつ病発症後の同7月に自殺した。神戸東労働基準監督署は16年3月、自殺と業務の因果関係を認めて労災認定した。  原告側は、男性が中国語教室に2カ月間通わされただけで出向を命じられたと主張。現地では合弁企業と川崎重工との間で調整業務を任され、過重労働になりながらも、同社は人員派遣など業務量を軽減する措置を講じなかったと訴えている。  提訴後に記者会見した男性の妻は「会社員を大事にし、再発防止に努めてほしい」と話した。  川崎重工業の広報担当者は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。 (了)【時事通信社】
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