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障害者施設の利用禁止命令=マンション管理組合勝訴―大阪地裁


 分譲マンション内で障害者グループホームを運営するのは住宅以外の使用を禁じた管理規約に違反するとして、大阪市内のマンション管理組合が社会福祉法人に部屋の利用停止などを求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。龍見昇裁判長は「規約で予定する建物管理の範囲外」と述べ、利用禁止と違約金約85万円の支払いを命じた。法人側は控訴する方針。  龍見裁判長は、消防法が福祉施設に求める特別な防火対策の負担が生じるとした管理組合側の主張について、「現時点ではないが、費用負担の可能性が皆無とは言えない」と判断。「区分所有者の共同の利益に反する」と結論付けた。  判決後に記者会見した法人側は、障害者は住宅を借りるのが難しいとして、「追い出されたらどこで暮らせばよいのか」と反発。管理組合側は「正当な判決だ」としている。  判決などによると、マンション内では10年以上にわたり、知的障害のある40~70代の女性6人が2部屋に居住。管理組合は消防の指導で2016年に利用実態を把握し、18年に提訴した。(了)【時事通信社】
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