足の悪い父の通院で、片道300円のバスではなく毎回「3000円」のタクシーを使っています。足が悪いため仕方なくタクシーを利用していますが、医療費控除ではバス代相当しか認められないのでしょうか?

通院のため直接必要な交通費は医療費控除の対象になり得る医療費控除では、医師の診療や治療を受けるために直接必要な通院費も対象となります。一般的には電車やバスなどの公共交通機関の料金が対象です。 ただし、国税庁は「電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合」を除き、タクシー代は対象外と説明してい...
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