第49回高年齢雇用継続給付金が段階的に縮小。 60歳以降の賃金制度を ...
2025年3月31日までは、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が、原則として60歳に達した時と比べて賃金が75%未満に低下した場合に、高年齢雇用継続給付金が支給されます。
https://use-charlotte.jp/columns/c049/
2025年3月31日までは、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が、原則として60歳に達した時と比べて賃金が75%未満に低下した場合に、高年齢雇用継続給付金が支給されます。
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