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【速報】Go To トラベル事務局、新たに「宣誓事項への同意」求める 虚偽申告なら「詐欺罪」の可能性も


Go To トラベル事務局は 8 月 26 日、Go To トラベル旅行者向け公式サイトを更新し、還付申請者または割引商品の申込者に対して、新たに宣誓事項への同意求めることを明らかにした。還付手続きの申請又は対象商品の申込みにより、宣誓事項に同意したものとみなす。


宣誓事項では、主に Go To トラベルが不正に利用されることを防ぐことを目的に、申請書類が虚偽ではないこと、事情聴取などの調査に応じること、不正が発覚した場合は返還等を行うこと、給付金給付規程に従うことの 4 事項への同意を求める。


Go To トラベルについては、東京都の居住者や東京都内の宿泊施設を利用した旅行は対象外としているが、7 月 22 日の Go To トラベル開始当初は、急遽、東京除外が決定されたなどの影響で、「代表者が東京以外であれば割引対象」といった誤った情報も一部で発信されていた。


Go To トラベルでは、代表者が東京都以外の在住であっても、東京都の居住者による旅行は、Go To トラベルの割引対象外。例えば、 4 人のグループ旅行の場合、東京都居住者は割引対象外となるが、東京都以外の居住者は、Go To トラベルの対象だ。


Go To トラベル事務局は、東京都居住者が住所を虚偽申告し、事後に東京都在住であることが発覚した場合、返還請求の対象となるほか、「給付金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性がある」と注意を呼び掛けている。


宣誓事項

サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金を申請するにあたり、下記の4項目の全てに対して宣誓する必要があります。(※Go To トラベル事業の利用者は、還付手続きの申請又は対象商品の申込みにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)


(1) 申請書類の内容が虚偽でないこと


(2)事務局及び観光庁次長及び国土交通省大臣官房会計課長の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること


(3)不正受給が判明した場合には、「給付金給付規程」に従い給付金の返還等を行うこと


(4)サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金給付規程に従うこと


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