
東京都新宿区は9月8日、住宅宿泊事業(民泊)と旅館業に関する新たなルールの案を公表した。吉住健一区長が定例会見で明らかにした。
区内では民泊の増加により地域の生活環境の悪化が課題となっており、区には「宿泊者がごみ出しのルールを守らずにごみを捨てている」「夜中に宿泊者が騒いでいて迷惑だ」といった相談が寄せられているほか、路上駐車や宿泊者の路上滞留により通行が妨げられるといった声も上がっている。
住宅宿泊事業については、住居系用途地域での新設を原則禁止する。特例として、家主同居・居住型の場合に限り、春・夏・冬休み期間の年間120日のみ営業を認める。商業系用途地域でも営業日数を年間120日までに制限する。これらの規制は施行後2年間の経過措置期間を設けたうえで、既存施設にも適用する。このほか、対面でのチェックインと、周辺住民を対象とした説明会の実施を義務付ける。
旅館業については、小規模施設の新設を禁止し、フロントの設置と従業員の常駐、対面でのチェックイン、周辺住民への説明を義務付ける。
今後、10月にパブリックコメントを実施し、2027年2月に議案を提出、6月の条例施行を予定している。
