
観光庁は3月11日、西日本新聞旅行と近畿日本ツーリストに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。
西日本新聞旅行は、2024年4月21日から21日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行で、発地と着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることを斡旋した、旅行業法第13条第3項第2号違反。本社営業所に9日間の業務停止処分を予定している。
近畿日本ツーリストは、2024年5月30日に実施した貸切バスを利用した旅行で、発地と着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることを斡旋した、旅行業法第13条第3項第2号違反。岐阜支店に9日間の業務停止処分を予定している。
聴聞は3月17日に、中央合同庁舎2号館15階観光庁A会議室で行われる。