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消費税免税制度、11月1日から見直し


日本政府は、外国人旅行者に対する消費税の免税制度を見直し、2025年度税制改正の一環として、11月1日から新方式を導入する。購入時に消費税込みの価格で販売し、出国時に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に移行する。さらに、消耗品購入の上限額や包装基準を撤廃し、不正購入の可能性の高い物品を免税対象外とする。購入記録は販売事業者が税関に提供する必要があり、1商品あたり100万円以上の場合はシリアル番号など詳細情報も必要となる。

税関

外国人旅行者などに対する消費税免税制度を、11月1日から見直す。2025年度税制改正の大綱が、12月27日に閣議決定された。

これまでの免税価格での販売から、消費税相当額を含めた金額で販売し、出国時に国外への持ち出しが確認された場合に対象者に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に変更する。

また、消耗品の同一店舗1日あたりの購入上限額や特集包装、一般物品と消耗品の区分を廃止する。金地金などの不正目的で購入されるおそれが高い物品は、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める。

販売手続きも見直す。船舶観光上陸許可などにより入国した人の免税販売は、上陸許可証やパスポートの提示が必要で、販売事業者はパスポート番号に基づき、購入記録情報を提供する必要がある。日本国籍者のうち、国内に2年以上住所を有しないことの証明書類に個人番号カードを追加し、現行の証明書類は本籍の地番の記載を不要とする。販売事業者は証明書類の種類及び国外転出等をした日を購入記録情報として提供する必要がある。

販売事業者は購入記録ごとに、国税庁の免税販売管理システムを通じて税関確認情報を提供する必要がある。100万円以上の免税対象物品は、シリアル番号などの物品を特定する情報を加える。

輸出物品販売場の許可要件を見直すほか、基地内輸出物品販売場制度の廃止、免税購入対象者に対する即時徴収や罰則についても整備する。

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